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スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業
対象者
大阪府内に住所を有するスモン患者
実施期間
同一患者につき1年を限度とする。ただし、知事が必要と認める場合はその期間を更新できるものとする。
申請書類
大阪府へ下記書類を提出してください。
- スモン施術受給者証交付申請書(様式1)(エクセル:23KB) スモン施術受給者証交付申請書(様式1)(PDF:108KB)
- 診断書またはスモン患者と証明できるもの(スモン手帳のコピー等)
- 住民票または住所が確認できる公的書類(運転免許証の写し、マイナンバーカードのコピー等)
給付内容及び請求方法
契約施術所における医療保険適用外のはり・きゅう及びマッサージ治療について、月7回を限度に下記金額を支給。
支給額一覧
治療内容 |
初回 |
継続 |
助成回数 |
はり・きゅう | 2,910円 | 2,810円 | 月7回限度 |
はり・きゅう二術併用 | 4,030円 | 3,930円 | |
はり又はきゅう・マッサージ併用 | 4,030円 | 3,930円 | |
マッサージ | 2,810円(5局所) | ||
往療料(原則、片道16km以内) | 上限 2,300円 | ||
研究報告謝金(鍼通電研究報告書提出) | 300円 |
- 電気針又は電気温灸器を使用した場合は、施術1回あたり100円が加算されます。
- 電気針を使用した施術を行った場合、スモンに対する鍼通電研究報告書(様式6)(PDF:57KB)を提出してください。
- 研究謝金を請求する場合、スモンに対する鍼通電研究報告書に加え、スモン施術研究謝金請求書(様式7)(エクセル:18KB) スモン施術研究謝金請求書(様式7)(PDF:82KB)を提出してください。
- 往療料の支給は、スモン患者が歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により、通所して治療を受けることが困難な場合に、患者の求めに応じて施術を行った場合に限ります。
受給者による請求
大阪府へ下記証明書及び請求書を提出してください。
- スモン施術費証明書(様式3)(エクセル:19KB) スモン施術費証明書(様式3)(PDF:67KB)
- スモン施術費請求書(様式4)(エクセル:20KB) スモン施術費請求書(様式4)(PDF:77KB)
施術所契約者による請求
大阪府へ下記証明書及び請求書を提出してください。
- スモン施術費証明書(様式3)(エクセル:19KB) スモン施術費証明書(様式3)(PDF:67KB)
- スモン施術費請求書(委任払用)(様式5)(エクセル:19KB) スモン施術費請求書(委任払用)(様式5)(PDF:84KB)
委任状欄に患者の自署又は記名押印を受けた上で施術所契約を行った者の口座情報を記入してください。
施術所契約について
スモン施術費の請求を行うためには施術所契約が必要です。
契約を希望する場合、「大阪府スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業施術所契約申込書(エクセル:13KB)に必要事項を記入いただき、FAXまたは郵送で大阪府へ申請してください。
申請・問い合わせ先
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
電話 06-6941-0351(内線2525)
FAX 06-6941-6606