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指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定について
〔お知らせ〕令和6年能登半島地震にかかる被災者に対する精神通院医療の取扱いについて
厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
被災により受給者証が提示できない場合の取扱いについて
自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとします。
また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとします。
その他の詳細については、事務連絡をご覧ください。
- 令和6年1月1日付厚生労働省事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」(PDF:118KB)
- 令和6年1月4日付厚生労働省事務連絡「令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について」(PDF:132KB)
新規指定の申請に関する確認事項です(必ずお読みください)
- 新規指定日と申請書類提出の締切日時
- 毎月1回、1日付けで指定しています。
- 前月の15日(午後5時)が申請書類提出の締切日時です。
- (1)15日が土日祝等で閉庁日の場合
- 締切日をその次の開庁日の午後5時とします。
- (2)郵送の場合
- 締切日以前の消印があるものは、消印日を受付日とみなします。
(消印のないもの(料金別納郵便など)は、到着日を受付日とします。)
- 締切日以前の消印があるものは、消印日を受付日とみなします。
- (3)窓口に持参の場合
- 締切日時までに窓口にお越しください。
- これらの取り扱いは令和5年1月1日の指定に係る申請から実施します。
- 提出書類の控え(受付印を押したもの)
- 提出書類の控え(受付印を押したもの)が必要な場合は、控え用の申請書類と返信用封筒を同封して送付してください。
- 受付印を押した申請書類を返送させていただきます。(返信用封筒は「宛先」を記入し「切手」を貼っておいてください)
- 通知書の送付先
- 指定(更新)後に、指定通知書又は更新通知書を、病院・店舗・事業所あてに送付いたします。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定、変更、更新について
変更届出【薬局】 | 指定更新申請【薬局】 | |
変更届出【訪問看護ステーション等】 | 指定更新申請【訪問看護ステーション等】 |
- 自立支援医療(精神通院医療)を担当しようとする保険医療機関、保険薬局、指定居宅サービス事業者・指定訪問看護事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)第59条第1項の規定により、所在地の都道府県知事又は政令指定都市の市長の指定を受ける必要があります。(指定期間は指定日から6年間です。)
- 指定内容に変更があったときは、総合支援法第64条の規定により変更の届出が必要です。
- 総合支援法第60条第1項の規定に基づき、指定有効期間内に「指定の更新」を受けなければ、効力を失うことになります。
- 総合支援法に基づき指定を受けた指定自立支援医療機関は、同法第61条の規定や指定自立支援医療機関療養担当規定に基づき、良質かつ適切な医療を実施する責務を負うことになります。
令和3年4月1日以降の申請については、押印を要しないこととします。
大阪市と堺市に保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション等の所在地がある場合は、以下の機関にお問い合わせください。
- 大阪市こころの健康センター(外部サイトへリンク)(電話:06-6922-8520)
- 堺市精神保健課(外部サイトへリンク)(電話:072-228-7062)
指定自立支援医療機関(精神通院医療等)の説明会について
新たに指定を受けられた医療機関は、制度の内容等をまとめた以下の動画を視聴してください。
- 【病院・診療所向け動画】指定自立支援医療機関説明会動画(病院・診療所向け)(外部サイトへリンク)
- 【薬局・訪問看護ステーション向け動画】指定自立支援医療機関説明会動画(薬局・訪問看護ST向け)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、動画配信及び説明会資料の公開による開催とさせていただいております。
※受講完了後は、メールにて受講を完了した旨の報告をお願いします。
- 報告送信先:jiritsu-houkoku@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 報告内容:メール件名【医療機関名】【指定日】自立支援受講報告
→【医療機関名】と【指定日】は、貴機関名及び指定日に変更してください。
メール本文動画視聴しました。 - 説明会資料【病院・診療所】(PDF:2,782KB)
参考資料(精神通院医療)(PDF:304KB)
(制度案内)(PDF:1,468KB) - 説明会資料【薬局・訪問看護ステーション】(PDF:4,653KB)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)を休止・廃止・再開する場合には?
指定の休止、廃止、再開をする場合は、総合支援法施行規則第63条の規定により届出が必要です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定辞退する場合は?
指定の辞退しようとする指定自立支援医療機関(精神通院医療)は、総合支援法施行令第40条及び同法施行規則第64条の規定により1ヶ月以上の予告期間を設けて、届出が必要です。
指定をうけている病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションの一覧
問い合わせ先(書類の送付先)
大阪府こころの健康総合センター
電話番号06-6691-3749【自立支援医療(精神通院)担当直通】
FAX番号06-6691-2814
所在地大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-46
※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願いします。
大阪市と堺市に保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション等の所在地がある場合は、
各市にお問い合わせください。
- 大阪市こころの健康センター(外部サイトへリンク)(電話:06-6922-8520)
- 堺市精神保健課(外部サイトへリンク)(電話:072-228-7062)
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