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先天性血液凝固因子障害等医療費助成
対象者
大阪府に住所を有する20歳以上の者
※国または地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護等)を受けている方は、この制度の対象外となります。
対象疾患
対象疾患は次に掲げる先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症。
- 第1因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第2因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第5因子(不安定因子)欠乏症
- 第7因子(安定因子)欠乏症
- 第8因子欠乏症(血友病A)
- 第9因子欠乏症(血友病B)
- 第10因子(スチュアートプラウア)欠乏症
- 第11因子(PTA)欠乏症
- 第12因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第13因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
対象となる医療及び介護
対象疾患の治療に係る医療保険法の規定による医療及び介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、並びに介護医療院サービス
受給者証の有効期間
申請日から事業を開始できるものとし、事業の終期は当該年度の3月31日とする。
ただし、申請日が1月1日から3月31日であるときは、当該申請により翌年度4月1日から1年間有効の受給者証を併せて交付する。
受給者証の有効期間内に更新手続きを行った場合、更新後の受給者証の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。
なお、更新手続きが有効期間満了後1年以内に行われた場合は、更新の交付申請書受理日の属する月の初日から有効とする。
新規・更新申請
交付申請書に下記書類を添付して大阪府へ提出してください。
先天性血液凝固因子障害医療受給者証交付申請書(エクセル:14KB) 先天性血液凝固因子障害医療受給者証交付申請書(PDF:50KB)
- 住民票又は住所が確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
- 医師の診断書
※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者にあっては、裁判による和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る。)又は(公財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者(遺族見舞金、遺族一時金及び葬祭料に係る者を除く。)、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された(独)医薬品医療機器総合機構により交付された通知書の写し。(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者の患者に限る。) - 健康保険証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し【血友病A、血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者のみ】
申請内容の変更
申請した内容に変更が生じたときは、変更届に下記書類を添付して大阪府へ提出してください。
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届(エクセル:36KB) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届(PDF:73KB)
- 住所変更、氏名変更
(1)住民票又は変更内容が確認できる公的証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し - 加入する医療保険の変更
- (1)健康保険証等の写し
- (2)特定疾病療養受療証の写し【血友病A、血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症患者のみ】
受給者証の再交付
受給者証を紛失、破損、汚損等し、再交付を希望する場合は、下記申請書を大阪府へ提出してください。
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(エクセル:34KB) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書(PDF:95KB)
医療機関契約
契約を希望される場合は、医療機関契約(特定疾患及び先天性血液凝固因子障害等)をご覧ください。
申請・問い合わせ先
大阪府 健康医療部 保健医療室 地域保健課 難病認定グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
電話 06-6941-0351(内線2525)
FAX 06-6941-6606