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更新日:2021年4月1日

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自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について

自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定申請の様式等について

※令和3年4月1日以降の市町村受付分については、署名・記名に関わらず、押印は不要です。

自立支援医療費(精神通院)の認定の取り扱いについて

大阪府(大阪市・堺市を除く)の取り扱いに関するQAは次のとおりです 自立支援医療費(精神通院)の支給認定に関する取扱いについて(ワード:24KB)/自立支援医療費(精神通院)の支給認定に関する取扱いについて(PDF:700KB)

経過的特例措置の延長について

令和3年4月から経過的特例が延長されることになりました。市町村民税の所得割額が23万5千円以上の世帯に属する方で、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方は、令和6年3月31日までの経過的特例として制度の対象(月額上限負担額2万円)となり、認定を受けることができます。

経過的特例の対象となる方の受給者証の有効期間は、通常どおり各市区町村受付日(継続申請の場合は有効期限の翌月1日)より1年以内の月末として発行しますが、受給者証の備考欄等に「経過的特例が延長されない場合、有効期間は令和6年3月31日までとする」と記載させていただきます。なお、経過的特例が延長された場合は、当該受給者証を本来の有効期間までそのままご利用できます。

経過的特例の今後の取扱いにつきましては、現在厚生労働省において検討中であり、その結果が判明次第、改めてお知らせします。

【令和6年2月21日追記】

厚生労働省より、令和6年4月1日以降も経過的特例の期限が延長される予定である旨の事務連絡がありました。(令和6年1月9日付)
受給者、指定自立支援医療機関の方から、本件に伴う特別な申請等は不要です。
なお、延長される期限の周期については、現在厚生労働省で調整中であり、結果が判明次第、改めてお知らせします。

令和3年12月17日に発生した西梅田こころとからだのクリニックでの火災に関する自立支援医療の取り扱い

取り扱いのページへ

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

厚生労働省から示されている新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。

マイナンバー制度施行に伴う自立支援医療費(精神通院医療)の申請様式等の変更について

平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定に必要な申請書、届出書等の様式の一部を変更いたします。

変更になる書類:

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書

※旧様式については当分の間も引き続き使用することができます。(旧様式記入例)
なお、個人番号の利用開始に伴い申請書等への個人番号の記載をお願いします。
申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になっています。

自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きについて(PDF:360KB) 自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きについて(ワード:1,830KB)

詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。
また、今後発行される受給者証に個人番号が記載されることはありません。

特定個人情報保護評価書について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を作成・公表しています。
自立支援医療費(精神通院)支給認定事務に関する特定個人情報保護評価書のページはこちら

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