トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医療費の助成 > 児童の医療費の公費負担制度について

印刷

更新日:2019年8月13日

ページID:23191

ここから本文です。

児童の医療費の公費負担制度について

  1. 小児慢性特定疾病医療費助成事業 →詳細ページへ
    ※令和2年4月1日より地域保健課母子グループから難病認定グループに窓口を変更しています。
    悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、
    染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群などの慢性疾患にかかっている児童に対し、保険診療による医療費の自己負担分が補助される場合があります。
    くわしくは、保健所や医療機関までお問い合わせください。
  2. 自立支援医療費(育成医療)支給事業 →詳細ページへ
    肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能の障がい、その他の内臓障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障がいを除く
    内臓障がいについては、先天性のものに限る。)及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいなどの障がいをもつ児童が、指定自立支援医療機関において入院・通
    院により治療を受ける場合で、治療により回復の見込みのある場合、保険診療による医療費の自己負担分が補助される場合があります。なお、所得に応じて自己負担
    があります。くわしくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
  3. 未熟児養育医療給付事業 →詳細ページへ
    入院養育が必要な未熟児が指定養育医療機関に入院した場合、その養育に必要な保険診療による医療費の自己負担分が補助されます。なお、所得に応じて自己負
    担があります。くわしくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
  4. 結核児童療育給付事業
    結核にかかっている児童が療養のため、指定療育機関に入院した場合、保険医療による医療費の自己負担分の補助のほか、日用品、学習用品が給付されます。なお、
    所得に応じて自己負担があります。くわしくは、保健所までお問い合わせください。
    療育給付申請書(PDF:82KB)療育給付継続協議書(PDF:62KB)マイナンバーの取扱(PDF:217KB)

その他の医療費助成制度については、下記をクリックしてください!
(子ども室子育て支援課のページへ)

(障がい福祉室地域生活支援課のページへ)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?