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更新日:2024年5月24日

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自立支援医療費(育成医療)支給制度

自立支援医療(育成医療)の支給は、平成25年4月からお住まいの市町村に移行しました。

詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

  1. 対象者
    2に掲げる障がいがある18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条別表に掲げる障がいと同程度の障がいを有する者又は現存する疾患を放置しておくと、将来において前記障がいと同程度の障がいを残すと認められる者であって、自立支援医療(育成医療)指定医療機関※1 における治療が確実な治療効果が期待しうる※ 2もの。
    ※1 指定医療機関以外での医療は、支給認定の対象となりません。
    指定自立支援医療機関一覧〈障がい福祉室地域生活支援課のページ〉(但し、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市内の医療機関は、当該自治体へご確認ください。)
    ※2 障がいの認められないもの、将来障がいを残すと認められないもの、治癒又は回復の見込のない治療は対象となりません。
  2. 障がいの範囲
    1. 視覚障がい
    2. 聴覚・平衡機能の障がい
    3. 音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能の障がい
    4. 肢体不自由
    5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓機能の障がい
    6. 先天性の内臓機能の障がい(5を除く)
    7. 免疫機能の障がい
  3. 申請方法
    申請は、患者本人の親権を行う人、または後見人(一般的には、保護者がこれにあたります)
    申請先は、お住まいの市町村になります。
  4. 指定育成医療機関について(医療機関の皆様へ)
    旧育成医療制度においては、児童福祉法第20条第4項の規定により、更生医療の指定医療機関(指定更生医療機関)が育成医療の指定医療機関とされていました。
    自立支援医療制度が始まる平成18年4月1日以降においては、更生医療と育成医療は別々に指定することになりますが、大阪府では、これまでと同様、更生医療・育成医療を同時に指定することを基本とします。
    育成医療のみの医療機関指定申請も受け付けますが、この際も、これまで同様、更生医療機関指定担当課である、大阪府福祉部障がい福祉室地域生活支援課あて提出してください。
    育成医療受給者は、育成医療の受給終了後も引き続き更生医療として治療を継続されることもあることから、できるだけ、更生医療機関の指定もうけていただくよう、お願いいたします。
    なお、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市に所在する医療機関の指定の取扱については各市にお問い合わせください。

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