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未熟児養育医療給付事業
府内に居住し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)に対する養育医療について、医療保険を適用した場合の患者自己負担額が助成されます(世帯収入により一部自己負担あり)。
この事業はお住まいの市町村で実施していますので、詳しくは市町村へお問い合わせください。
対象者
次に揚げるいずれかの症状を有するもの。
- ア 出生体重が2,000g以下の未熟児
- イ 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの。
- (ア)一般状態
- a 運動不安、けいれんがあるもの
- b 運動が異常に少ないもの
- (イ)体温 摂氏34度以下
- (ウ)呼吸器循環器系
- a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
- c 出血傾向の強いもの
- (エ)消化器系
- a 生後24時間以上排便のないもの
- b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
- c 出血吐物、血性便のあるもの
- (オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む)
- (ア)一般状態
給付の内容
診察・医学的処置・治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。
費用(一部自己負担)
未熟児養育医療給付制度では、養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。
実施場所
全国の養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付がうけられます。
府内の指定養育医療機関一覧
大阪府並びに府内の指定都市及び中核市が指定する養育医療機関は、以下のリストのとおりです。
府指定医療機関以外の最新情報は、それぞれの市にお問合せください。
大阪府の指定養育医療機関の方へ
- 新規申請及び申請内容の変更等がございましたら、大阪府行政オンラインシステムからも申請可能です。
申請は大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)からお願いいたします。 - 大阪府指定養育医療機関取扱要綱(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)
- 大阪府指定養育医療機関取扱要綱 様式(ワード:71KB)
- 大阪府指定養育医療機関取扱要綱 様式(PDF:86KB)
結核児童療育給付事業
骨関節結核その他の結核にり患する18歳未満の児童が、療養のため指定療育機関(大阪府内では大阪はびきの医療センター)に入院した場合、保険医療による医療費の自己負担分の補助のほか、日用品・学習用品が給付されます。なお、所得に応じて自己負担があります。詳しくは、住所地を所轄する保健所までお問い合わせください。