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新型コロナウイルス感染症対策に係る障がい者手帳の取扱いについて(精神障害者保健福祉手帳)
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新型コロナウイルス感染症対策に係る障がい者手帳の取扱いについて
精神障害者保健福祉手帳について、令和3年1月15日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについて」が発出されたことをふまえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で既に医師の診断書の提出猶予が適用されている方、令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方の取扱いをお知らせします。
- 「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて」(PDF:290KB)(令和2年4月24日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
- 「令和2年4月24日付け事務連絡(精神手帳)のQ&A」(PDF:41KB)
(令和2年4月30日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課) - 「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の取扱いについて」(PDF:83KB)
(令和3年1月15日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課)
精神障害者保健福祉手帳
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で既に医師の診断書の提出猶予が適用されている方、令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方について、下記のとおり取り扱います。
- 対象者
- (1)令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で
既に医師の診断書の提出猶予が適用されている方 - (2)令和3年3月1日以降に手帳の有効期限を迎える方
- (1)令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期限を迎える方で
- 対応
緊急事態宣言中、さらにはその解除以降においても、申請者が医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行えない場合は、医師の診断書の提出を
猶予した上で、更新を可能とします。- (1)対象者(1)に該当する方:猶予した診断書提出について、再猶予を可能とします。
- (2)対象者(2)に該当する方:医師の診断書の提出を猶予した上で、更新を可能とします。
- 手続き
【対象者(1)に該当する方の手続き】- 猶予した診断書提出について、再猶予を可能とします。手続きは不要です。
- 更新手続きの際、障害者手帳申請書、お手持ちの手帳等を市町村の窓口に提出してください。
- 注意点
【対象者(2)に該当する方への注意点】- 障がい等級は、現状のまま更新します。
- 更新申請書や診断書以外の必要書類は提出が必要です。
- 診断書の提出後、判定の結果、障がい等級が変更となった場合は、新たな手帳を交付します。
- 新たな手帳の有効期間は先に交付した手帳の残期間となります。
- その他
- 医療機関の受診が可能で、診断書の提出が可能な方については、できる限り早期に提出をお願いします。
- 本通知に基づく取扱いは、緊急事態宣言の解除以降においても当面の間継続します。
本取扱いを終了する際は、本ページにて改めてお知らせします。