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身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)使用者募集
実施案内
大阪府では、身体に障がいのある方に対して、日常生活動作の補助及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の使用者を募集します。なお、応募にあたっては、あらかじめ身体障害者補助犬法第3条1項に規定する訓練事業者へ、補助犬の使用希望、生活状況等についてご相談ください。
募集案内(ワード:42KB)PDF版(PDF:164KB)
申請書(ワード:68KB)PDF版(PDF:96KB)
1 募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から5月10日(金曜日)【必着】
2 応募資格
次の(1)から(7)のすべてに該当する方が対象となります。
- (1)以下の障がい種別及び等級に該当する身体障がい者手帳を所持している方。
- 盲導犬の使用を希望する方は、視覚障がい1級。
- 介助犬の使用を希望する方は、肢体障がい1級又は2級。
- 聴導犬の使用を希望する方は、聴覚障がい2級。
- (2)府内に居住している方。
- (3)満18歳以上の方。
- (4)補助犬を使用することにより、社会活動へ積極的に参加し、自立した生活をしようとする意欲があると認められる方。
- (5)補助犬の使用、飼育、衛生の確保等について、適切に管理するとともに、それに関わる一切の費用を負担できる方。
- (6)補助犬を使用するにあたって、自己の所有にかかる家屋以外の家屋に居住する者にあっては、その家屋の所有者又は管理者等の承諾を得られる方。※
※身体障害者補助犬法第11条で、住宅を管理する者は、その管理する住宅に居住する身体障がい者が当該住宅において、身体障がい者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない、と定められています。 - (7)育成事業者が実施する所定の訓練を受講することができる方。
3 使用者の選考・決定
使用を希望する方の生活状況、社会活動への参加意思等を総合的に判断し、使用者を決定します。
4 決定後に必要な費用等
- (1)訓練期間中
訓練に要する交通費、宿泊費その他の費用は使用者本人の実費負担となります。 - (2)補助犬使用開始後
補助犬の使用にかかる一切の費用は、全て使用者本人の負担となります。
5 お申込み・お問合わせ
申請書に必要事項をご記入の上、「身体障がい者手帳」の写しを添えて、下記の申込先あて、令和6年5月10日(金曜日)必着にて郵送してください。
【お申込み・お問合せ先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ 身体障がい者補助犬担当者あて
電話番号 06-6944-9176
ファクシミリ番号 06-6942-7215
※申請書は上記「実施案内」にございます。また、市町村障がい福祉担当窓口等で配付しています。