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更新日:2024年4月1日

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障がい福祉サービス等の対象疾病(難病等)が拡大されました

令和6年4月から障がい福祉サービス等の対象疾病(難病等)が拡大されました。

平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい含む)の方々に加えて、難病等の130疾病の方々が対象となりました。
平成26年5月の難病法成立に伴い、平成27年1月より対象疾病が順次追加され、令和6年4月に366疾病から369疾病に拡大されました。
対象となる方々は、障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた支援が受けられます。

【今回追加される疾病】

  • MECP2(エムイーシーピーツー)重複症候群
  • 線毛機能不全症候群
    (カルタゲナー症候群を含む。)
  • TRPV4(ティーアールピーブイフォー)異常症

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)をご持参の上、お住まいの市町村の担当窓口に障がい福祉サービス等の支給を申請してください(対象となる369疾病は下記ファイルのとおりです。診断書などに記載されている疾患名と異なる場合がありますので、詳細につきましては主治医、医療機関等にお問い合わせください)。

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