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更新日:2018年9月18日

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生活福祉資金貸付(福祉資金[福祉費における災害援護費])に関する運用について

大阪府社会福協議会では、平成30年7月豪雨により被災した地域から府内へ避難して来られた世帯に対する生活福祉資金貸付(福祉資金[福祉費における災害援護費])の貸付を実施しています。

実施主体

社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会(外部サイトへリンク)

〒564-0012 大阪府中央区谷町7-4-15
(電話番号)06-6762-9474

※受付窓口は、お住い(避難先)の市区町村社会福祉協議会となります。
窓口の一覧は下記をクリックしてください。

貸付の内容

1.貸付の対象世帯

以下の全てに該当する世帯

  1. 平成30年7月豪雨により被災した世帯(災害救助法の適用となった地域及び特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した地域(ワード:20KB) 災害救助法の適用となった地域及び特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した地域(PDF:84KB)内で在住)で、大阪府内に避難され当分の間(1か月以上)居住する予定の世帯
  2. 市町村民税非課税程度の低所得世帯(勤務先の休廃業もしくは生業の継続が困難等により低所得となった世帯も含む。)、障がい者世帯、高齢者世帯

※他都道府県社会福祉協議会で、今回の運用の「福祉資金[福祉費における災害援護費]」を既に受けている世帯は対象外です。

2.貸付金限度額

1世帯当たり150万円以内。

3.貸付の条件

  1. 据置措置 貸付の日から2年以内
  2. 償還期限 据置期間経過後20年以内

4.受付期間(予定)

平成30年9月18日(火曜日)から当分の間

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