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大阪府消費者保護条例及び同条例施行規則の改正
大阪府消費者保護条例及び同条例施行規則を改正しました(平成26年4月1日及び同年7月1日施行)
近年、高齢者を中心に、自宅に訪問した事業者が貴金属等を強引に買い取る消費者被害(いわゆる「押し買い」)が増加しています。
大阪府では、消費者から物品及び権利の購入又は交換を行う事業者の不当な取引行為を新たに条例の規制対象とすることや、目標を定め、計画的に消費者施策を推進するため「消費者施策に関する基本的な計画」の策定等について、大阪府消費者保護条例及び同条例施行規則の一部を改正しました。
大阪府消費者保護条例(全文)
[平成26年4月1日施行(ワード:62KB) 平成26年4月1日施行(PDF:239KB) [平成26年7月1日施行(ワード:60KB) 平成26年7月1日施行(PDF:198KB)]
大阪府消費者保護条例施行規則(全文)
[平成26年4月1日施行(ワード:110KB) 平成26年4月1日施行(PDF:219KB) [平成26年7月1日施行(ワード:110KB) 平成26年7月1日施行(PDF:213KB)]
参考
改正の概要
【平成26年4月1日施行】
- (1)「買取型消費者取引」への対応
- 「事業者が消費者との間で行う物品及び権利の購入又は交換(買取型消費者取引)」における消費者の権利を明確化しました。
[第二条(基本理念)関係] - 「買取型消費者取引」を行う場合の事業者の責務を明確化しました。
[第四条(事業者の責務)関係] - 「買取型消費者取引」についても苦情の処理のあっせん等の対象であることを明確化しました。
[第四章第一節 苦情の処理のあっせん等第二十五条関係]
- 「事業者が消費者との間で行う物品及び権利の購入又は交換(買取型消費者取引)」における消費者の権利を明確化しました。
- (2)消費者施策に関する基本的な計画の策定
- 府が「消費者施策に関する基本的な計画(「基本計画」)」を策定しなければならないことを新たに規定しました。
[第二章 基本計画第八条を新たに規定]
- 府が「消費者施策に関する基本的な計画(「基本計画」)」を策定しなければならないことを新たに規定しました。
- (3)苦情審査委員会のあっせん・調停の公表 等
- 消費者保護審議会による「あっせん」時にも、当事者の出席を求めるための根拠を新たに規定しました。
[第二十六条第二項] - 消費者保護審議会による「あっせん及び調停」に関し、「結果等の公表」について根拠を明確化しました。
[第二十六条第三項]
- 消費者保護審議会による「あっせん」時にも、当事者の出席を求めるための根拠を新たに規定しました。
- (4)消費者教育の推進
- 「消費者教育の推進に関する法律」の基本理念を踏まえ、新たに「消費者教育の推進」の章を設け、府が消費者教育の充実に努めることを明確化しました。
[新たに第六章 消費者教育の推進第三十条・第三十一条として規定]
- 「消費者教育の推進に関する法律」の基本理念を踏まえ、新たに「消費者教育の推進」の章を設け、府が消費者教育の充実に努めることを明確化しました。
【平成26年7月1日施行】※府民、事業者等への周知期間を3か月設けます
- (5)「買取型消費者取引」への対応
- 全ての「買取型消費者取引」について、不当な取引行為を禁止する対象とすることを新たに規定
[第十七条(不当な取引行為の禁止)]
※「特定商取引に関する法律」における「訪問購入」の規制対象外であるCD、書籍、自動車等も対象です。
また、消費者の自宅等への「訪問」による取引だけではなく、店舗や電話による取引も対象となります。
- 全ての「買取型消費者取引」について、不当な取引行為を禁止する対象とすることを新たに規定
- (6)自主行動基準届出時の対応
- 府民に事業者の正確な情報を提供する必要があることから、自主行動基準の届出があった時点において、届出事業者に対する不当な取引行為に関する苦情が相当数あった場合、公表しないことができることを新たに規定しました。
[第十二条第四項に新たに規定]
- 府民に事業者の正確な情報を提供する必要があることから、自主行動基準の届出があった時点において、届出事業者に対する不当な取引行為に関する苦情が相当数あった場合、公表しないことができることを新たに規定しました。