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喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金について
大阪府では、大阪有数の集客施設(USJなど)や、今般2025年に開催が決定した万博・IRの予定地があるベイエリアと、
大阪の中心部を船でつないでいく東西軸なども視野に、水都大阪の舟運活性化に取り組んでいます。さらに、中之島の東部と西部を
結ぶ航路の実現に向けて、この間にある低い橋梁をくぐれる喫水調整機能を付加したクルーズ船の建造等支援を進めます。
そこで、大阪府といたしましては、舟運事業者が新たなクルーズ船の建造、又は既存のクルーズ船の改良により、喫水調整機能を
付加するために必要となる経費に対して補助金を交付する「喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金」を創設しました。
補助事業等の概要
1 補助金の交付の要件
補助金の交付を受けるための要件は、次のいずれかとします。
(1)海上運送法(昭和24年法律第187号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による一般旅客定期航路事業の許可を受ける
こととし、次に掲げる事項を満たしていること。
ア 当該許可の申請に必要となる法第3条第2項第2号の規定による事業計画に、中之島東西各1箇所以上の船着場を結ぶ
航路及び50名程度の旅客定員が盛り込まれていること。
イ 当該許可を受け、別途届出する法第6条の規定による船舶運航計画に、一日1往復以上の運航が、盛り込まれていること。
また、潮位や船舶の検査等やむを得ない場合を除き、毎日運航するよう努めることとなっていること。
(2)法第21条第1項の規定による旅客不定期航路事業の許可を受けることとし、次に掲げる事項を満たしていること。
ア 当該許可の申請に必要である法第21条第2項の規定で準用する法第3条第2項第2号の規定による事業計画に、
中之島東西を行き来する航路及び50名程度の旅客定員が盛り込まれていること。
イ 潮位や船舶の検査等やむを得ない場合を除き、一日1便以上を毎日運航するよう努めることとなっていること。
2 補助対象事業
次のいずれかに該当する事業を行うものとする。
(1)喫水調整機能を付加するクルーズ船を新たに建造
(2)喫水調整機能を付加するために既存クルーズ船を改良
3 補助対象経費
次のいずれかに該当する経費とする。
(1)新たに建造するクルーズ船を整備する際に、喫水調整機能を付加するのに必要となる経費
(2)既存のクルーズ船を改良して、喫水調整機能を付加するのに必要となる経費
なお、別の改良を同時に行う場合で、経費の分離ができない場合は補助対象外
4 補助率
補助対象経費の2分の1以内
5 補助上限額
1補助事業者につき 25,000千円
6 補助事業者の募集等
現在、補助事業者の募集は行っていません。
〔参考〕令和元年度補助事業者の募集案内等
事 項 |
Word様式 |
PDF様式 |
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喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金 募集案内 | ||
喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金交付要綱 概要 | ||
喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金交付要綱 | ||
喫水調整機能付加新船建造等支援事業補助金交付要綱 様式 |
7 お問合せ先
大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 魅力づくり推進課 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)37階
電話 06-6210-9332
ファクシミリ 06-6210-9316