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更新日:2016年2月4日

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大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第250号)

行政不服審査法の改正に伴う大阪府情報公開条例の改正について

(答申日:平成27年11月26日)

行政不服審査法第9条第1項に規定される審理員の指名について

行政不服審査法第9条第1項に規定される審理員の指名については、同項ただし書の規定により、同項本文の規定を適用除外とすることが適当であると判断される。

説明

  • 行政不服審査法第9条第1項では、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならないこととされているが、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合等は、この限りでない旨規定されている。
  • 行政文書公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについては、大阪府情報公開条例第20条の規定により、原則として、知事等の実施機関は当審査会に諮問をしなければならないとされている。
    当審査会は、大阪府附属機関条例を設置根拠とし、審理の公平性を担保し、個人の権利・利益の救済を確実に行うための第三者機関であり、学識経験者により構成されている。
    当審査会の調査審議にあっては、諮問実施機関に対して審査会において理由の説明を求め、不服申立人及び参加人等に対して反論の機会及び口頭で意見を陳述する機会を設けるなどとしており、また、審査会委員によるインカメラ審理等による直接的・実質的な審理を行っている。
    平成11年の設置からこれまでの間、当審査会は、これらによる調査審議を行うことにより、対象行政文書の公開・非公開について公平・中立な判断を行ってきたところである。
    以上から、審理員を指名しなくとも、当審査会において調査審議を行うことにより、審理の公正性が確保できるため、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定を適用除外とすることが適当であると判断される。

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