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大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議設置要綱
(目的)
第1条 大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(令和4年大阪府条例第48号)附則第2項に規定するインターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策(以下「施策」という。)を検討するため、当該施策に関して専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を聴取することを目的に、「懇話会等行政運営上の会合に関する取扱要領」に基づき、大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(委員)
第2条 会議は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、インターネット上の人権侵害の防止及び被害者支援等の施策に関して専門的知識を有する学識経験者等の中から、知事が委嘱する。
(会議)
第3条 会議は、府民文化部人権局長が招集する。
2 府民文化部人権局長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会議は、前条に規定する委員及び前項に規定する委員以外の者(以下「委員等」という。)が施策について幅広く意見を述べるとともに、委員等相互及び大阪府職員との意見交換を行う場として実施する。
4 委員等は、やむを得ない事情があるときは、文書で意見を提示することにより会議への出席に代えることができる。
5 会議は、これを公開する。ただし、会議の内容が、「会議の公開に関する指針」3ただし書各号に該当する場合は、公開しない。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、府民文化部人権局において行う。
(謝礼金等)
第5条 委員等への謝金の額は、日額9,800円とする。委員等が第3条第4項に規定する文書で意見を提示した場合も、同様とする。
2 委員等には会議出席に要した実費を弁償する。
3 前項の実費弁償の支給についての経路は、委員等の住所地の最寄駅から起算する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附則
この要綱は、令和4年5月10日から施行する。