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平成29年度の主な税制改正の紹介
平成29年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 個人府民税
- (1)配偶者特別控除について、所得控除額33万円(※1)の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を155万円(合計所得金額90万円)に引き上げます。
また、配偶者控除及び配偶者特別控除について、納税者本人に所得制限(※2)を導入します。
※1 控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)で消失します。
※2 給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が逓減を開始し、1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失します。 - (2)県費負担教職員の給与負担事務の指定都市への移譲に伴い、指定都市に住所を有する人の個人府民税所得割の税率を、2%(現行4%)とします。(指定都市が課する個人住民税所得割の標準税率は8%(現行6%)とします。)
2 不動産取得税
平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に係る不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算定する際に用いる専有床面積を、階層の差異による取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正します。
3 自動車税
燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、また一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置、いわゆる「グリーン化特例」について、対象の重点化を行ったうえで、適用期限を2年間延長します。
4 自動車取得税
排出ガス性能が良く、一定の燃費基準を満たす自動車を取得する場合に適用される軽減措置、いわゆる「エコカー減税」について、対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で、2年間延長します。