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更新日:2024年6月5日

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平成17年度の主な税制改正の紹介

平成17年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

定率減税の見直し

定率減税を2分の1に縮減

個人住民税における定率減税の改正内容

改正前

改正後

個人住民税所得割額の15%相当額
(15%相当額が4万円を超える場合は、4万円)

個人住民税所得割額の7.5%相当額
(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円)

(注)平成18年6月徴収分から実施

 

(参考)所得税における定率減税の見直し

改正前

改正後

所得税額の20%相当額
(20%相当額が25万円を超える場合は、25万円)

所得税額の10%相当額
(10%相当額が12.5万円を超える場合は、12.5万円)

(注)平成18年1月から実施

三位一体の改革(税源移譲)

平成17年度においては、所得譲与税により、1兆1,159億円の税源移譲

平成17年度所得譲与税

  • 譲与総額1兆1,159億円
  • 配分割合都道府県分:5分の3、市町村分:5分の2
  • 譲与基準人口(平成12年国勢調査人口)

個人住民税

  • 人的非課税の範囲の見直し
    65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円(注)以下のものに対する非課税措置を平成18年度分の個人住民税から段階的に廃止(平成17年1月1日において65歳に達していた者の税額を、平成18年度分は3分の1、平成19年度分は3分の2、平成20年度分からは全額とする。)
    (注)収入245万円(公的年金収入のみの場合)
  • 給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し
    給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した者に拡大。ただし、その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合には、提出しないことができることとする。

法人事業税

法人事業税の分割基準の見直し
(注)平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用

法人事業税の分割基準の見直しについて

改正前

改正後

事業

課税標準の分割基準

事業

課税標準の分割基準

非製造業(※)

銀行業
保険業
証券業

課税標準の1月2日:事務所数
課税標準の1月2日:従業者数
(資本金1億円以上の法人:
本社管理部門の従業者数を1月2日)

非製造業(※)

課税標準の1月2日:事務所数
課税標準の1月2日:従業者数

その他
(運輸・通信業
卸売・小売業
サービス業等)

従業者数
(資本金1億円以上の法人:
本社管理部門の従業者数を1月2日)

製造業

従業者数
(資本金1億円以上の法人:
本社管理部門の従業者数を1月2日、工場の従業者数を1.5倍)

製造業

従業者数
(資本金1億円以上の法人:
工場の従業者数を1.5倍)

(※)鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。

不動産取得税

中古住宅及びその用地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象に、木造住宅等にあっては築20年超の住宅、鉄筋コンクリート造住宅等にあっては築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅を追加

自動車税

県域を越える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算を廃止
(注)平成18年4月1日以降の転出入について適用

自動車取得税

次に掲げる特例措置等の適用期限を2年延長

  • (1)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る税率の特例措置を2年延長
  • (2)平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車を除く自動車について、当該自動車の取得が平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間に行われたときは税率から100分の1控除

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