ここから本文です。
平成20年度の主な税制改正の紹介
平成20年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 法人事業税
税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定的な措置として、「地方法人特別税等に関する暫定措置法」において必要な事項が定められたもの
- (1)法人事業税の税率の改正
- 法人事業税(所得割・収入割)の標準税率の引下げ
- 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用
- (2)地方法人特別税の創設
- 法人事業税(所得割・収入割)の一部を分離し、地方法人特別税(国税)を創設
- 地方法人特別税の課税標準は法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)
- 都道府県が法人事業税と併せて賦課徴収し、国に払込み
- 平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用
- (3)地方法人特別譲与税の創設
- 地方法人特別税の税収は、都道府県に地方法人特別譲与税として譲与
- 譲与基準は、人口(1月2日)及び従業者数(1月2日)
- 地方法人特別譲与税は、平成21年度から譲与
2 個人府民税(所得割)
- (1)地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(いわゆる「ふるさと納税制度」)
- 「ふるさと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄附金税制が見直され、一定の限度まで所得税(国税)と合わせて全額を控除
- (2)寄附金税制に係る控除方式等の見直し
- 控除方式を所得控除から税額控除に改正
- 寄附金控除に係る上限額の引上げ及び適用下限額の引下げ
上限額 総所得金額等の25% ⇒ 総所得金額等の30%
適用下限額 10万円 ⇒ 5千円
3 個人府民税(配当割・株式等譲渡所得割)
- (1)上場株式等の配当及び譲渡益に対する配当割及び株式等譲渡所得割に係る軽減税率の廃止
- 上場株式等の配当
- 上場株式等の譲渡益
見直しの内容 軽減税率10%(うち地方税3%) ⇒ 原則20%(うち地方税5%) 【平成20年12月31日まで】 特例10%(うち地方税3%)
(注)平成21年から平成22年まで(2年間)の譲渡益のうち500万円以下の部分
- (2)損益通算
- 上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みの導入
4 不動産取得税
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、新築された長期優良住宅(※)について、不動産取得税の課税標準から1,300万円を控除する特例措置を創設する。
(※)長期優良住宅 ・・・ 耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設される住宅
5 自動車税・自動車取得税
- (1)自動車税のグリーン化・自動車取得税の低燃費車特例の延長
自動車税における環境負荷の小さい自動車の税負担を軽減し、環境負荷の大きい自動車を重課する「自動車税のグリーン化」及び自動車取得税の低燃費車特例について、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化した上で、その適用期限を平成22年3月31日まで延長する。 - (2)クリーンディーゼル乗用車に係る自動車取得税の特例措置の創設
平成21年排出ガス規制に適合するディーゼル乗用車に係る税率の軽減措置を創設する。 - (3)自動車取得税の税率の特例措置の適用期限を平成30年3月31日まで延長する。
(本則税率)取得価額の3% ⇒ (暫定税率)取得価額の5% - (4)自動車取得税の免税点の特例措置の適用期限を平成30年3月31日まで延長する。
(本則免税点)取得価額が15万円以下 ⇒ (特例免税点)取得価額が50万円以下
6 軽油引取税
軽油引取税の税率の特例措置の適用期限を平成30年3月31日まで延長する。
(本則税率)15.0円/ℓ ⇒ (暫定税率)32.1円/ℓ