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更新日:2024年6月5日

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平成25年度の主な税制改正の紹介

平成25年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

1 府民税

  • (1)個人府民税の住宅ローン控除について、適用期限を4年間延長して平成29年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成26年4月から平成29年12月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充します。
  • (2)個人府民税について、公社債等に係る課税方式を変更するとともに、公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等を行います。
  • (3)平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割等の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定します。

2 不動産取得税

  • (1)独立行政法人森林総合研究所法の規定により実施する事業で取得する不動産に係る不動産取得税の特例措置を廃止します。
  • (2)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置の適用期限を平成27年3月31日まで延長します。
  • (3)高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を平成27年3月31日まで延長します。

3 自動車取得税

課税標準の特例措置の対象に、平成27年3月31日までに取得し、かつ車両総重量が5トンを超える乗用車又はバスであって制動装置保安基準に適合するもの(12トンを超えるものにあっては平成26年10月31日までに取得したもの)を加えます。

4 狩猟税

対象鳥獣捕獲員に係る狩猟税の税率の特例措置の適用期限を3年延長し、平成28年3月31日までとします。

5 納税環境整備

国税の見直しに合わせ、地方税法に係る延滞金、還付加算金の利率を、平成26年1月1日から社会経済情勢を反映した利率となるよう見直します。

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