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更新日:2024年6月5日

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平成18年度の主な税制改正の紹介

平成18年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。

三位一体の改革(税源移譲)

  • 平成18年度においては、所得譲与税により、3兆94億円の税源移譲
  • 所得税から個人住民税への税源移譲を実施
    個人住民税所得割の税率を10%(道府県民税4%・市町村民税6%)比例税率に改正。
個人住民税所得割の税率

課税所得

改正前

改正後

道府県民税

市町村民税

道府県民税

市町村民税

200万円以下の金額

2%

3%

5%

4%

6%

10%

200万円超700万円以下の金額

2%

8%

10%

700万円超の金額

3%

10%

13%

 ※ 平成19年6月徴収分から適用

  • 税源移譲によって、個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置を講じる。
  • 税源移譲に伴い、住宅ローン減税(平成18年までに入居したものに限る。)により控除される所得税が減少する者については、翌年度の個人住民税において減額調整する措置(減収額は全額国費で補てん)を講じる。

平成18年度所得譲与税

  • 譲与総額 3兆94億円
  • 都道府県分2兆1,794億円 市町村分8,300億円
  • 譲与基準 平成17年度の所得譲与税+平成17年度の税源移譲予定特例交付金額+税源移譲見込額のあん分額

個人住民税

  • 平成19年6月徴収分から、定率減税(所得割額の7.5%相当額(限度額2万円))を廃止
  • 損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度を創設(地震保険料等の1/2(最高2万5千円を所得控除))
  • 所得割・均等割の非課税限度額の引下げ
個人住民税における所得割・均等割の非課税限度額の改正内容

 

改正前

改正後

所得割

所得金額≦35万円×家族数+加算額35万円

所得金額≦35万円×家族数+加算額32万円

均等割
(所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下の者) (※)

  • 一定の基準=35万円×家族数+加算額22万円 (※1)
  • 一定の基準=31.5万円×家族数+加算額19.8万円 (※2)
  • 一定の基準=28万円×家族数+加算額17.6万円 (※3)
  • 一定の基準=35万円×家族数+加算額21万円 (※1)
  • 一定の基準=31.5万円×家族数+加算額18.9万円 (※2)
  • 一定の基準=28万円×家族数+加算額16.8万円 (※3)

 (※)非課税となる金額は、市町村によって異なります。詳しくは各市町村にお問合せください。

 (※1)生活保護基準の級地区分の1級地(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市、交野市、忠岡町)

(※2)生活保護基準の級地区分の2級地(泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、島本町、熊取町、田尻町)

(※3)生活保護基準の級地区分の3級地(阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村)

不動産取得税

  • 土地・住宅に係る税率の特例措置(4%→3%)を平成21年3月31日まで延長
  • 店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係る税率の特例措置(4%→3%)の廃止。
    平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置を講ずる。

自動車税

  • 自動車税のグリーン化について、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化し、以下の内容で2年延長
自動車税の軽減の見直しについて

対象車

軽減割合

電気自動車、天然ガス自動車(燃料電池自動車を含む)及びメタノール自動車

税率を概ね50%軽減

「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」かつ「平成22年度燃費基準+20%達成車」

「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」かつ「平成22年度燃費基準+10%達成車」

税率を概ね25%軽減

 ※平成18・19年度の新車新規登録を対象に登録の翌年度の自動車税を1年間軽減

 

  • 自動車税のグリーン化について、重課対象をより環境負荷の大きな自動車に重点化し、以下の内容で2年延長
自動車税の重課の見直しについて

対象車

重課割合

平成18・19年度に新車新規登録から11年を超えているディーゼル車

税率を概ね10%重課

平成18・19年度に新車新規登録から13年を超えているガソリン車(LPG車を含む。)

 ※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く。

自動車取得税

  • 自動車取得税の低燃費車特例について、軽減対象をより環境負荷の小さい自動車に重点化し、以下の内容で2年延長
自動車取得税の軽減の見直しについて

対象車

措置内容

「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」かつ「平成22年度燃費基準+20%達成車」

取得価額から30万円控除

「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」かつ「平成22年度燃費基準+10%達成車」

取得価額から15万円控除

 ※平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の取得に対して適用。

 

  • 車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車でトラック・バス等であって平成27年度を目標とした重量車燃費基準を満たすもののうち、以下の排出ガス基準を満たす自動車について以下の内容で特例措置を講じる。
大型ディーゼル自動車に係る自動車取得税の軽減の見直しについて

対象車

措置内容

平成17年重量車排出ガス保安基準適合車

税率を1.0%軽減

「平成17年重量車排出ガス保安基準適合車」かつ「同基準の基準値よりも10%以上NOx又はPMの排出量が少ない自動車」

税率を2.0%軽減

たばこ税

平成18年7月1日からたばこ税の税率を引上げ

  • (1)道府県たばこ税 1,000本につき 現行:969円 ⇒ 改正後:1,074円
  • (2)市町村たばこ税 1,000本につき 現行:2,977円 ⇒ 改正後:3,298円

(参考) 国たばこ税 1,000本につき 現行:3,126円 ⇒ 改正案:3,552円
※小売価格で1本1円程度の影響

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