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平成27年度の主な税制改正の紹介
平成27年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 法人事業税
資本金1億円超の普通法人について、所得割の税率を引き下げるとともに、外形標準課税(付加価値割、資本割)を、2年間で、現行の4分の1から2分の1に段階的に拡大します。(現行1月4日→H27年度3月8日→H28年度以降1月2日)
改正の内容
|
現行 |
H27年度 |
H28年度以降 |
---|---|---|---|
所得割 |
4.66%(7.56%) |
3.4%(6.3%) |
2.14%(5.04%) |
付加価値割 |
0.504% |
0.756% |
1.008% |
資本割 |
0.21% |
0.315% |
0.42% |
( )は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用前の税率です。
2 地方消費税
消費税率(国・地方)10%への引上げ等の施行日を平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更します。
3 不動産取得税
- (1) 住宅の取得及び土地の取得に係る不動産取得税の税率を4%から3%に軽減する特例措置の適用期限を3年延長します。
- (2) 宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準を2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長します。
- (3) 買取再販事業者が既存住宅を取得し、2年以内に一定のリフォームを行った上で個人に販売した場合、不動産取得税の税額を減額する特例措置を創設します。
4 府たばこ税
旧3級品製造たばこに係る特例税率を、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に4段階で縮減・廃止します。
5 自動車取得税
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の取得に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)について、軽減対象の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します。
6 軽油引取税
軽油引取税の課税免除の特例措置の一部を廃止の上、3年延長します。
7 狩猟税
有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、狩猟者登録に係る軽減措置を平成30年度まで実施します。