ここから本文です。
平成26年度の主な税制改正の紹介
平成26年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。
1 府民税
給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げます。
|
現行 |
H29年度分 個人住民税 |
H30年度分以後 個人住民税 |
---|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
2 法人府民税・法人事業税
- (1)消費税率(国・地方)8%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税原資とします。
- ア 法人道府県民税法人税割の税率の改正
道府県民税:改正前 5.0%[6.0%] ⇒ 改正後 3.2%(△1.8%)[4.2%]
(市町村民税:改正前 12.3%[14.7%] ⇒ 改正後 9.7%(△2.6%)[12.1%]) ※ [ ]は制限税率です。 - イ 地方法人税(国税)の創設
法人税額を課税標準とし、税率は、4.4%(法人住民税の税率引き下げ分相当)とします。
- ア 法人道府県民税法人税割の税率の改正
- (2)地方法人特別税の規模を1月3日縮小し、法人事業税に復元します。
※(1)及び(2)について、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用。
3 不動産取得税
新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長します。
4 自動車取得税
(1)平成26年4月1日以後に取得される自動車等に対して課する自動車取得税の税率を以下のとおりに引き下げます。
区分 |
現行 |
平成26年4月から |
---|---|---|
自家用自動車(軽自動車除く) |
5% |
3% |
営業用自動車・軽自動車 |
3% |
2% |
(2)平成26年4月1日以後に取得される自動車について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る)に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)について、軽減割合を拡充します。
5 自動車税
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化税制」)について、見直しを行った上、2年延長します。