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更新日:2024年6月5日

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平成14年度の主な税制改正の紹介

平成14年度の主な税制改正について、府税を中心にご紹介します。

個人住民税

  • 平成14年度分以後の個人住民税所得割及び均等割の非課税限度額を引き上げます。
    • (1) 所得割の非課税限度額
      見直しの内容
      改正後 所得金額≦35万円×家族数+加算額36万円
      改正前 所得金額≦35万円×家族数+加算額32万円
    • (2) 均等割の非課税限度額
      見直しの内容
      改正後 所得金額≦35万円×家族数+加算額24万円
      改正前 所得金額≦35万円×家族数+加算額19万円
      ※ 加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算します。
  • 平成16年度分まで適用停止されている土地・建物等に係る長期譲渡所得に対する税率について、課税長期譲渡所得金額8,000万円超の部分の9%の税率を廃止し、当該部分の税率を7.5%とします。
  • 平成15年1月からの株式譲渡益課税の申告分離課税の一本化にあわせ、一定の要件を満たす投資家について申告不要とする特例措置を創設します。

不動産取得税

  • 住宅用地に係る税額の減額措置について、適用対象要件を緩和します。
    見直しの内容
    改正後 土地を取得した日から3年以内に当該土地の取得者又はその他の者が住宅(特例適用住宅)を新築した場合(ただし、当該土地の取得者が当該土地を所有し続けている場合に限ります。)
    改正前 土地を取得した日から3年以内に当該土地の取得者が住宅(特例適用住宅)を新築した場合

自動車取得税

  • 一定の低燃費基準を満たす自動車に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を平成15年3月31日まで延長します。
  • 平成15年自動車排出ガス規制に適合した自動車について、その税率を現行税率から次に掲げる率を軽減した率とする特例措置を講じます。
    見直しの内容
    (取得の時期) (軽減率)
    平成14年4月1日から平成15年9月30日まで 100分の1
    平成15年10月1日から平成16年2月29日まで 100分の0.1

      
     

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