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トップページ > くらし・環境 > 防犯 > 治安対策・防犯 > 大阪府安全なまちづくり条例の一部改正について(令和7年3月27日改正)

更新日:2025年3月28日

ページID:103812

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「大阪府安全なまちづくり条例」の一部改正について(令和7年3月27日改正、同年8月1日及び10月1日施行)

今回の条例改正により、金融機関や事業者、府民等に特殊詐欺等の防止対策が義務付けられます

 近年、府内における特殊詐欺被害が急増しており、令和6年には、速報値で認知件数が2,658件、被害額は約64億円にのぼり、過去最悪の被害状況となっています。この被害額を1日に換算すると、毎日約1,700万円もの府民の財産が詐取され続けています。

 特殊詐欺の犯行は、携帯電話で指示し、ATMを操作させて金銭を振り込ませる手口や、コンビニ等でプリペイド型電子マネーを購入させ、カード番号等を聞きとって、電子マネーの額面金額を騙し取る手口が多く発生しています。

 被害者の大半を高齢者が占め、騙された本人は、自ら詐欺を防止することが困難な状態で、他者が介在できる機会が少ない状況です。このため、被害の防止に向けては、水際となる金融機関や事業者等による一歩踏み込んだ対策強化が重要となります。

 今回、大阪府では、大阪府警察と連携し、「大阪府特殊詐欺対策審議会」における審議や、パブリックコメント等を経て、「大阪府安全なまちづくり条例」を改正し、金融機関や事業者、府民等への対策を義務化しました。

条例改正による主な規定 

概要

 今回の条例改正に伴い、SNS型投資・ロマンス詐欺など対象となる犯罪が拡大され、「特殊詐欺」から「特殊詐欺等」と規定しています。

条文、施行規則、関係規定等

  • 大阪府安全なまちづくり条例一部改正の概要 

 概要(ワード:16KB) 概要(PDF:118KB)

  • 大阪府安全なまちづくり条例本文

 本文(ワード:34KB) 本文(PDF:295KB)

  • 大阪府安全なまちづくり条例改正部分の新旧比較表

 新旧比較表(ワード:47KB) 新旧比較表(PDF:224KB)

  • 大阪府安全なまちづくり条例施行規則

 施行規則(ワード:23KB) 施行規則(PDF:162KB)

  • 高齢者が携帯電話機を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するためATM設置者が講ずるよう努める措置に関する指針の概要

 指針の概要(ワード:17KB) 指針の概要(PDF:103KB)

ポスター、チラシ等、被害防止対策資料関係

チラシやポスター、動画の資料(データ)を提供しておりますのでご活用ください。

【条例改正関係】

  • 条例改正のお知らせ(ポスター:A3サイズ)(チラシ:A4サイズ) ※後日掲載

【携帯電話で通話しながらATM操作禁止】

  • お知らせ(チラシ:A4サイズ)(チラシ:A5サイズ) ※後日掲載
  • 啓発動画 ※後日掲載

【プリペイド型電子マネー販売時の確認】

よくある質問(Q&A)

  • 「大阪府安全なまちづくり条例」(令和7年改正)Q&A

 Q&A(ワード:45KB) Q&A(PDF:534KB)

条例改正までの経緯(参考資料)

問い合わせ先

(1)大阪府政策企画部危機管理室治安対策課地域防犯推進グループ

 電話番号:06-6944-6512 

(2)大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課

 電話番号:06-6943-1234

 大阪府警察本部の条例改正に関する関連ホームページ(外部サイトへリンク)

 

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