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大阪府災害等応急対策実施要領
大阪府災害等応急対策実施要領の目的
この要領は、大阪府地域防災計画に記載されている災害応急対策に係る府の災害等応急対策活動に関する事項を定め、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、府の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害等から保護することを目的とする。
大阪府災害等応急対策実施要領の対象
災害等
この要領が対象とする事象は、災害対策基本法その他関係法令及び大阪府地域防災計画(「防災計画」)、大阪府危機管理対応指針(「対応指針」)に定める次の災害等とする。
- 地震災害(南海トラフ地震臨時情報発表時を含む)
- 津波災害
- 風水害
- 台風(府域に影響を及ぼす恐れのあるもの)
- 海上災害
- 航空災害
- 鉄道災害
- 道路災害
- 危険物等災害
- 高層建築物、地下街及び市街地災害
- 林野火災
- 竜巻災害
- 原子力災害
- 危機事象
災害等応急対策実施組織
府域において、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、府が設置し、応急対策活動を実施する組織で、この要領が対象とするものは、次に掲げるものとする。
- 防災・危機管理警戒体制(「警戒体制」)
- 防災・危機管理指令部(「指令部」)
- 災害警戒本部(「警戒本部」)
- 災害対策本部(「災対本部」)
- 現地災害対策本部(「現対本部」)
災害対策本部等の各部各班
府は、災害対策本部等に部及び班を設置し、この要領に定めるところにより、災害等応急対策に係る具体的な事務を処理するものとする。
職員の配備体制
府域において、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合、この要領の定めるところにより、職員に対し、非常1号配備、非常2号配備、非常3号配備の配備指令を行うものとする。
なお、府(知事)及び各部局長は、災害等の態様に応じ、それぞれの配備体制において、職員の増減を、適宜行うことができる。
災害等時における職員の服務
職員は、この要領の定めるところにより、所属長の指示に従って、災害等応急対策活動に従事する。
ただし、次に掲げる者は従事を要しない。
- 心身の故障等により、許可を受けて休暇、休職、または休業中の者
- その他の事情により、特に所属長がやむを得ないと認めた者
また、勤務時間外においても、配備指令が出されたとき、府域に震度4以上の地震が発生したときは、配備区分に従い、速やかに勤務場所又は所定の場所に参集する。
大阪府災害等応急対策実施要領については、下記のリンクからご覧いただけます。(令和7年3月改定版)
(ワードファイル)
(pdfファイル)