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トップページ > 申込み・届出 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き

更新日:2025年3月31日

ページID:80599

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく手続き

案内番号:0001-8160

実施案内

 

  • 省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定【令和7年4月1日以降は、原則すべての建築物が対象】

建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。

 

  • 性能向上計画認定(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)

エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築主等は所管行政庁の認定を申請することができます。

 

 

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ(省エネ適合性判定に関すること)

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ(性能向上計画認定に関すること)

 

参考リンク

大阪府HP:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省(国土交通省のホームページ)(外部サイト)
法・令・規則・告示(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)(外部サイト)

 

 

申請案内のリンク

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