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特殊車両通行許可申請
案内番号:0000-0373
概要
道路法で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)を通行(道路法上の道路に限る)させようとするときには、予め道路管理者の許可を受けなければなりません。
なお、法律で定められた基準については申請窓口にお問い合わせください。
○対象
法律で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)の通行(道路法上の道路に限る)
○手数料
二以上の道路管理者の管理する道路について、一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納める必要があります。
○その他
許可を受けた車両には、許可証及び付属書類を携帯させておく必要がありますが、携帯するものは複写でも可能です。
問合せ窓口
都市整備部 道路室道路環境課管理グループ 府庁別館4階
電話番号:06-6944-6731(直通)
FAX:06-6944-6772
参考リンク
道路法に基づく特殊車両の通行について
特殊車両通行許可事務の申請窓口の本庁(大手前庁舎)への集約化について