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特殊車両通行許可申請
案内番号:0000-0373
概要
道路法上の道路で定められた基準を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)を通行させようとするときには、予め各道路管理者の許可を受けなければなりません。
○対象
法律で定められた基準(一般的制限値)を超え、又は道路管理者が制限した限度を超える車両(積荷を含む)
○手数料
二以上の道路管理者の管理する道路について、一の道路管理者が行う許可を受けようとするときには、当該道路管理者に手数料を納める必要があります。
○その他
許可を受けた車両には、許可証及び付属書類を携帯させておく必要がありますが、携帯するものは複写でも可能です。
通行許可を受けないことによる弊害
特殊車両通行許可申請を行わずナビゲーションシステムによる案内で、特殊車両が道路を通行した場合、車両によっては交差点を折進できない場合や、山間部の曲線道路や狭小幅員の道路、鉄道や道路を横過しているアンダーパスなどを通行できずに、車両が立ち往生するなどの事態が多発しています。
車両が立ち往生することで、車両が移動するまでの間、その道路は通行止めとなり、一般交通に多大な影響を及ぼします。
通行の可否の確認として、特殊車両通行許可申請を提出し、許可を受けた後に通行することで、道路の保全、一般交通への影響を少なくできます。
許可を受けてても、道路工事などで一時的に許可経路が通行できない場合もあります。その場合は、道路管理者または道路規制情報をご確認の上、迂回等を行ってください。特殊車両の道路通行規制情報(外部サイトへ別ウィンドウで開きます)
問合せ窓口
都市整備部 道路室道路環境課管理グループ 府庁別館4階
電話番号:06-6944-6731(直通)
FAX:06-6944-6772
参考リンク
道路法に基づく特殊車両の通行について
特殊車両通行許可事務の申請窓口の本庁(大手前庁舎)への集約化について