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狩猟者登録申請
案内番号:0000-3052
申請案内
府内で狩猟をしようとする方は、知事への登録が必要です。
ただし、次の方は登録できません。
(1)狩猟免許を受けていない方
(2)狩猟免許の効力の停止処分を受け、その期間を経過していない方
・狩猟者登録申請書
〔添付書類〕
・写真 2枚(縦 3cm×横 2.4cmで申請前6か月以内に撮影した上三分身、無帽正面、無背景で裏面に氏名及び撮影年月日
を記載したもの)
・狩猟により生じる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定めている要件を備えていることを証する次の(1)から(3)
のいずれかの書類。
(1)(一社)大日本猟友会の狩猟災害共済の被共済者であることの証明書
(2)損害保険契約の被保険者(登録しようとする狩猟免許の種類にかかる狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)であることの証明
(3)資産(三千万円以上)に関する証明書
・府内に居住していない者が申請するときは、狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状又は猟友会長が狩猟免状を有 することを証明した書面
※個人扱いの場合、狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等の送付のため、レターパックを同封の上、申請書とともに申請先へ郵送のこと。団体等で一括して申請された場合は、料金着払対応。
・狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類等
(1)対象鳥獣捕獲員
大阪府内市町村長による、対象鳥獣捕獲員であることを証する書類
(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
1 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
捕獲等従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者が現に受けている認定に係る認定証(鳥獣保護管
理法施行規則第19条の9第1項に規定するもの)の写し。
2 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
鳥獣保護管理法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成する。
3 申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種
等の認定に 係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する書類
当該事業の委託契約書の写し等。なお、当該事業は、申請前1年以内に、大阪府内の区域内において
実施されたものであって、かつ、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた方又は当該許可を受けた
とみなされた方が行う ものに限る。
4 上記3の事業に従事した際の従事者証の写し
従事者証に記載された内容(有効期間、捕獲等の目的・区域等)が、上記3の事業に対応したものに限
る。
なお、従事者証に係る目的は、鳥獣保護管理法第9条第1項に規定する鳥獣の管理に係るものに限る。
(3)許可捕獲者(許可の区域に大阪府内が含まれる場合に限る)
1 鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証又は従事者証の写し
減税の対象となる許可捕獲者は、狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許
可を受け、当該許可に係る捕獲等をした方及び狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9
条第1項の許可を受 けた方の従事者として、鳥獣の捕獲等に従事した方である。前者の場合は許可証
の写し、後者の場合は従事者証の写しが必要となる。なお、申請前1年以内の許可捕獲従事実績の
直近の狩猟期間で既に当該実績を要件と して 軽減税率の適用を受けていないこと。
また、許可の目的は、鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかか
る被害の防止等の目的)に限る。
2 捕獲(従事)等の結果を示す書面
上記1の許可証・従事者証に基づく捕獲等の結果(捕獲等の日時、場所、種類、捕獲数、処置の概要)を
記載した 書面が必要。原則として、従事者等の写し(裏面の捕獲結果も含む。)を提出することとする
が、やむを得ない理由によりこれらの書類を提出できない場合は、許可権者(市町村長等)が証明する
ことも可能とする。
申請に必要なもの
費用が、必要です。 ○手数料・・・1,800円
狩猟税
区分 | 狩猟税 | |
網猟、わな猟 | ア:下記イ以外の方 | 8,200円 |
イ:当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、住所地の市町村長が発行した証明書を添付した方 (1)農林水産業に従事している方 (2)控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方 (3)当該年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族 |
5,500円 | |
第一種銃猟 | ア:下記イ以外の方 | 16,500円 |
イ:網猟又はわな猟のイと同様 | 11,000円 | |
第二種銃猟 | 5,500円 |
府内の対象鳥獣捕獲員は、令和11年3月31日まで課税免除
※府内で許可捕獲を行う認定鳥獣捕獲等事業者の従事者は、令和11年3月31日まで課税免除
※狩猟者登録の申請前1年以内に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けた方で、その捕獲等に従事した
方の軽減税率は、令和11年3月31日まで、上記表の1月2日(100円未満切り捨て)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
※申請書類の郵送を希望される場合は、下記までご相談ください。
ア 〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目3-27 大手前建設会館2階
一般社団法人 大阪府猟友会 Tel 06-6941-3113
イ 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎23階
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課野生動物グループ Tel 06-6941-0351(代)
※申請用紙をダウンロードされる場合は、参考リンクよりダウンロードしてください。
費用の支払方法
申請窓口で事前に確認してください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
郵送
一般社団法人大阪府猟友会事務局へ直接郵送。
※大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課に申請を希望される場合は、かならず事前にご連絡していだき事務手続きを確認の上、郵送で申請してください。
申請の時期
申請日は、期間限定です。
申請時期は、 2024年10月1日 から 2025年1月31日 まで です。
※ニホンジカ、イノシシについては、令和7年2月28日まで。
申請対象者
府内で狩猟をしようとする方。
ただし、次の方は登録できません。
(1)狩猟免許を受けていない方
(2)狩猟免許の効力の停止処分を受け、その期間を経過していない方
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
・申請手続きはできるだけ個人扱いを避け、猟友会等で一括申請してください。一括申請の場合は、必ず送付書を添付してください。
・申請人は、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
申請窓口
一般社団法人大阪府猟友会事務局へ直接郵送。
※大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課に申請を希望される場合は、かならず事前にご連絡していだき事務手続きを確認の上、郵送で申請してください。