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更新日:2025年3月12日

ページID:81553

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販売従事登録申請

案内番号:0000-5056

販売従事登録申請案内

登録販売者の販売従事登録

以下の場合で、登録販売者として業務をされる方の手続きです。

  • 大阪府内の薬局又は店舗にて一般用医薬品の販売等に従事する場合
  • 大阪府内で配置販売に従事する場合

一般用医薬品の販売等に従事していない場合は、当該申請を行うことができません。

登録販売者試験の合格通知書に期限はありません。申請まで大切に保管しておいてください。

申請に必要なもの

費用

申請手数料:7,100円

提出書類

(1)販売従事登録申請書
(2)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(コピー不可)(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 合格通知書に記載されている氏名又は本籍地都道府県が住民票と異なる場合は、「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」では申請ができません。必ず戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書を提出してください。
  • 住民票の写し等は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限ります。
  • 日本国籍を有していない場合は、国籍等が記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」を提出してください。
(3)使用関係を証する書類

(注)使用関係を証する書類は、薬局開設者又は医薬品販売業者が作成してください。

〔医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の7第2項第4号〕

(a)申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者でない場合(薬局開設者等と雇用関係を結んでいる場合)は、「勤務証明書(別紙大阪府様式を使用してください。)」を提出してください。

(b)申請者が法人で薬局又は医薬品販売業の許可を受けており、当該法人の役員の場合(代表取締役を含む)場合は、「勤務証明書(別紙大阪府様式を使用してください。)」を提出してください。

(c)申請者が個人で薬局又は医薬品販売業の許可を受けている場合は、「薬局開設許可証の写し」又は「医薬品販売業許可証の写し」を提出してください。

(4)登録販売者試験合格通知書(原本)又は薬種商適格者であることを証明する書類
(5)医師の診断書

提出は原則不要です。

販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)欄(※)」に該当するおそれのある場合のみ提出してください。

(※)精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

提出部数

1部(写しを取って、控えを保管してください。)


「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード 

申請書類等

【試験合格者用】販売従事登録申請の手引き(Wordファイル、95KB)

【試験合格者用】販売従事登録申請の手引き(PDFファイル、337KB)

【薬種商】販売従事登録の申請の手引き(Wordファイル、92KB)

診断書(Wordファイル、23KB)

費用の支払方法

大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)対応しておりますので、納付してください。
 大阪府庁本館1階 りそな銀行大手支店(9時00分~17時00分)
 大阪府庁別館1階 手数料納付窓口 (9時15分~12時00分、13時00分~17時30分)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参
※郵送受付はしておりません。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
平日9時~12時、13時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

大阪府健康医療部生活衛生室薬務課医薬品流通グループ

電話番号 06-6944-7129
FAX番号 06-6944-6701
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22府庁本館6階

交付方法

申請日にお知らせする交付日(概ね2週間後)以降に窓口にて行います。
(注)販売従事登録証の即日交付はできませんので、ご注意ください。

申請案内のリンク

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