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生活福祉資金(総合支援資金)借入れ申込み
案内番号:0000-2852
申請案内
失業者等、日常生活全般に困難を抱えている低所得者世帯であって、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸し付ける。
○貸付種類
・生活支援費(生活債権までの間に必要な生活費用)
・住宅入居費(敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費)
・一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・借入申込書
・世帯の状況が明らかになる書類及び本人を確認する書類(住民票等)
・自立に向けた取組みについての計画書
・収入が減少したことが明らかになる書類(給与明細等)
・失業前の収入が明らかになる書類(府・市町村民課税証明書等)
・失業した時期が明らかになる書類(離職票等)
・現在の求職状況が明らかになる書類(ハローワークカード等)
・雇用保険の求職者給付の受給資格が明らかになる書類(雇用保険受給資格者証等)
・住宅手当申請時に交付された書類及び入居住宅の契約に関する書類
・一時生活再建費を申請する場合の資金使途、金額、支払先が明らかになる書類
・その他審査に必要と認められる書類
※借り受ける資金や世帯の状況により、必要な書類が異なりますので、詳しくは市町村社協窓口(大阪市内は各区保健福祉センター)でご確認ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
次のいずれの条件にも該当する世帯
・低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。
・資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
・現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
・大阪府社会福祉協議会及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意すること。
・大阪府社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
・失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
事前協議
事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
市町村社会福祉協議会(大阪市内は各区保健福祉センター)
居住地担当の民生委員