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更新日:2026年8月7日

ページID:99570

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特殊車両の通行に関する取締りについて

特車取締り1特車取締り2

重さ・長さ・幅・高さを測定するとともに、特殊車両通行許可証の有無や通行条件を確認し、違反車両に対して、指導・警告を行っております。

令和7年度の取り締まり結果について(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)

道路の構造(舗装や橋など)を予防的に保全する観点からも、運転手、運送事業者、荷主の皆様のご協力をお願いします。

通行許可を受けないことによる弊害

特殊車両通行許可申請を行わず通常のマップ案内で特殊車両が道路を通行した場合、
車両によっては交差点や山間部の曲線道路や狭小幅員の道路、鉄道や道路を横過しているアンダーパスなどを通行できずに、
車両が立ち往生するなどの事態が多発しています。
車両が立ち往生することで、車両が移動するまでの間、その道路は通行止めとなり、一般交通に多大な影響を及ぼします。
通行の可否の確認として、特殊車両通行許可申請を提出し、許可を受けた後に通行することで、道路の保全、一般交通への影響を少なくできます。

特車立ち往生1特車立ち往生2特車立ち往生3

大型車通行適正化

大型車通行適正化に関する啓発動画(外部サイトへリンク)

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