トップページ > くらし・環境 > ごみ・廃棄物 > 産業廃棄物 > フロン排出抑制法に関すること > 解体工事におけるフロン類の回収について(一部改正、令和2年4月1日施行後)

印刷

更新日:2017年2月10日

ページID:18928

ここから本文です。

解体工事におけるフロン類の回収について(一部改正、令和2年4月1日施行後)

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)では、フロン類(CFC、HCFC、HFC)を使用している業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の廃棄等の際に、フロン類の回収が必要です。
建築物等を解体する場合において、解体工事の元請業者は、解体を行う建築物等における第一種特定製品の有無について事前に確認し、発注者にその確認結果を書面で交付し説明する義務があります。(法第42条)

解体工事等の機器廃棄時におけるフロン類の回収について

図 解体工事時のフロン類の回収と書面の交付等について
解体工事時にフロン類の回収と書面の交付等について

(フロン排出抑制法パンフレット(環境省・経済産業省・国土交通省)より)
フロン排出抑制法パンフレット(外部サイトへリンク)(p9)

(1)機器所有者(解体工事発注者)の義務

  • 業務用冷凍空調機器の廃棄の際の第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡し
    →フロン類充塡回収業者にフロン類を直接引き渡す場合は「回収依頼書」を交付
    →フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを解体業者等に委託する場合は「委託確認書」を交付
  • 解体工事元請業者が行う機器の有無の確認(事前確認)への協力、事前確認結果説明書の保存(3年)
  • フロン類充塡回収業者に対するフロン類の回収等の料金の支払い
  • 所定の期間内(解体工事:90日以内)に、フロン類充塡回収業者からの「引取証明書」の交付がなかった場合や、虚偽の記載があった場合には知事への報告
  • 「回収依頼書」又は「委託確認書」の写し、「引取証明書」の保存(3年)
  • 廃棄に際して、機器を廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)に引き渡す際に、引取証明書の写しの交付

(2)解体工事元請業者の義務

(3)フロン類の引渡しを受託した解体業者等の義務

  • フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡し
  • 業務用冷凍空調機器の所有者から交付された「委託確認書」をフロン類充塡回収業者に回付、写しの保存(3年)
  • フロン類充塡回収業者からの「引取証明書」の写しの保存(3年)

その他詳細は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)をクリックいただき、14頁をご覧ください。(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?