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自動車リサイクル法に関すること
「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。
自動車リサイクル法に係る登録・許可申請にご来庁の方へ
- 業の種類によって、ご利用いただける申請方法が異なります。詳細は、2.登録・許可申請手続きの各業に関するページをご確認ください。
| 業の種類 | 手続内容 | 窓口受付 | 郵送受付 | 電子受付 |
|---|---|---|---|---|
| 引取業・フロン回収業 | 新規登録・更新登録 |
○ 予約いただいた方がご案内がスムーズです。 |
× | ○ |
| 変更届・廃止届 |
○ 予約いただいた方がご案内がスムーズです。 |
○ | ○ | |
| 解体業・破砕業 | 新規登録・更新登録 |
○ 予約制 |
× | × |
| 変更届・廃止届 |
○ 予約制 |
○ | × |
- 変更届については、郵送を原則としてください。
- 審査の関係上、手数料納付後、通知書又は許可証をお渡しするまで、標準処理期間(14日又は60日)を超える日数を要する場合があります。
- 更新申請は当該登録・許可の有効期間が満了する日の3か月前から満了する日までの間に申請してください。
お知らせ
- 引取業及びフロン類回収業の法人役員(代表者を除く)、法定代理人又は残存するフロン類の確認方法の変更のみの場合は、登録等通知書の「事業所の名称及び所在地」の欄を、「変更なし」と記載しています。
1.登録・許可制度
自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長※)の登録、許可を受けなければなりません。
※大阪府域における保健所設置市は大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市です。
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役割 |
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|---|---|
| 引取業者 |
自動車の所有者から使用済自動車を引き取ります。 |
| フロン類回収業者(注1) | 使用済自動車からフロン類を回収します。 主な行為義務(ワード:14KB)、主な行為義務(PDF:563KB) |
| 解体業者 | 使用済自動車の解体(部品取り)を行います。 主な行為義務(ワード:15KB)、主な行為義務(PDF:653KB) |
| 破砕業者 |
解体自動車の破砕または破砕前処理を行います。 |
(注1)フロン排出抑制法に基づく申請(業務用冷凍冷蔵空調機器に関するフロン類の充塡及び回収)については、こちらをご確認ください。
2.登録・許可申請手続き
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、各市に登録・許可の申請を行って下さい。
各業の申請に関する詳細は、以下のリンク先よりご確認ください。
3.登録・許可業者名簿
| 引取業者(令和7年7月末現在) | |
|---|---|
| フロン類回収業者(令和7年7月末現在) | フロン類回収業者(エクセル:39KB)、フロン類回収業者(PDF:162KB) |
| 解体業者(令和7年3月末現在) | |
| 破砕業(破砕前処理)者(令和7年3月末現在) | 破砕業者(エクセル:13KB)、破砕業者(PDF:57KB) |
|
破砕業(破砕前+破砕処理)者(令和7年3月末現在) |
大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市及び東大阪市域の事業所は掲載されておりません。
4.自動車所有者の皆様へ
自動車リサイクル法では、自動車の所有者にリサイクル料金を負担する義務があります。
なお、リサイクル料金は、エアコンやエアバッグの有無などにより、自動車1台ごとに異なります。リサイクル料金について調べる場合は、車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を用意のうえ、次のホームページで確認ください。