印刷

更新日:2026年3月19日

ページID:582

ここから本文です。

自動車リサイクル法に関すること

「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」は、ゴミを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会を形成するために、自動車のリサイクルについて、メーカー、自動車販売業者や解体業者等の関連事業者、及び車の所有者の役割などを定めた法律です。

自動車リサイクル法に係る登録・許可申請にご来庁の方へ

  • 業の種類によって、ご利用いただける申請方法が異なります。詳細は、2.登録・許可申請手続きの各業に関するページをご確認ください。
業の種類 手続内容 窓口受付 郵送受付 電子受付
引取業・フロン回収業 新規登録・更新登録

予約いただいた方がご案内がスムーズです。

×
変更届・廃止届

予約いただいた方がご案内がスムーズです。

解体業・破砕業 新規登録・更新登録

予約制

× ×
変更届・廃止届

予約制

×
  • 変更届については、郵送を原則としてください。
  • 審査の関係上、手数料納付後、通知書又は許可証をお渡しするまで、標準処理期間(14日又は60日)を超える日数を要する場合があります。
  • 更新申請は当該登録・許可の有効期間が満了する日の3か月前から満了する日までの間に申請してください。

お知らせ

  • 引取業及びフロン類回収業の法人役員(代表者を除く)、法定代理人又は残存するフロン類の確認方法の変更のみの場合は、登録等通知書の「事業所の名称及び所在地」の欄を、「変更なし」と記載しています。

 1.登録・許可制度

自動車リサイクル法では、関連事業者の役割、行為義務が明確化され、事業を行うには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長※)の登録、許可を受けなければなりません。
※大阪府域における保健所設置市は大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市です。

関連事業者の役割と行為義務
 

役割

引取業者

自動車の所有者から使用済自動車を引き取ります。
主な行為義務(ワード:16KB)主な行為義務(PDF:608KB)

フロン類回収業者(注1) 使用済自動車からフロン類を回収します。
主な行為義務(ワード:14KB)主な行為義務(PDF:563KB)
解体業者 使用済自動車の解体(部品取り)を行います。
主な行為義務(ワード:15KB)主な行為義務(PDF:653KB)
破砕業者

解体自動車の破砕または破砕前処理を行います。
主な行為義務(ワード:16KB)主な行為義務(PDF:622KB)

(注1)フロン排出抑制法に基づく申請(業務用冷凍冷蔵空調機器に関するフロン類の充塡及び回収)については、こちらをご確認ください。

 2.登録・許可申請手続き

大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、各市に登録・許可の申請を行って下さい。

各業の申請に関する詳細は、以下のリンク先よりご確認ください。

 
 

 3.登録・許可業者名簿

引取業者(令和7年7月末現在)

引取業者(エクセル:70KB)引取業者(PDF:262KB)

フロン類回収業者(令和7年7月末現在) フロン類回収業者(エクセル:39KB)フロン類回収業者(PDF:162KB)
解体業者(令和7年3月末現在)

解体業者(エクセル:17KB)解体業者(PDF:148KB)

破砕業(破砕前処理)者(令和7年3月末現在) 破砕業者(エクセル:13KB)破砕業者(PDF:57KB)

破砕業(破砕前+破砕処理)者(令和7年3月末現在)

破砕業者(エクセル:11KB)破砕業者(PDF:29KB)

大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市及び東大阪市域の事業所は掲載されておりません。

 4.自動車所有者の皆様へ

自動車リサイクル法では、自動車の所有者にリサイクル料金を負担する義務があります。
なお、リサイクル料金は、エアコンやエアバッグの有無などにより、自動車1台ごとに異なります。リサイクル料金について調べる場合は、車検証に記載されている車台番号と登録番号(または車両番号)を用意のうえ、次のホームページで確認ください。

 5.自動車リサイクル法関連リンク集

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?