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更新日:2015年4月1日

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第一種フロン類充てん回収業者の登録(新規・更新)申請に係る手数料納付方法の変更について

大阪府では、現在、標記の登録・許可申請等に係る手数料については、大阪府証紙を申請書に貼付することにより納付いただいておりましたが、平成30年10月1日付けで大阪府証紙徴収条例が廃止され、次のとおり手数料の納付方法が変更になっています。

※電子申請によるクレジット決済は、引き続きご利用いただけます。

手数料納付の流れ

  1. 産業廃棄物指導課窓口において、申請書類の形式審査
  2. 審査終了の後、申請書の裏面に、担当者が、お渡しする手数料納付用バーコードを貼付
  3. 申請書を手数料納付窓口へ持参いただき、手数料を納付(※)
    本庁(本館、別館及び咲州庁舎)の手数料納付窓口(POSレジ)では、令和2年12月22日(火曜日)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
    詳しくは会計局のホームページをご覧ください→ 大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について
  4. 申請書に納付済の印字をご確認の上、産業廃棄物指導課窓口へ
  5. 産業廃棄物指導課窓口において、納付状況を確認し申請書類受付
    ※ 手数料納付窓口(大阪府咲洲庁舎1階)の取扱時間は、9時15分~17時30分となりますが、形式審査には一定時間を要します。
    産業廃棄物指導課窓口に16時までにお越しいただけない場合には、当日受付できない場合もありますので、予めご了承ください。

手数料納付用バーコード貼付イメージ

申請書
申請書の裏面図

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