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更新日:2009年5月31日

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基準器検査手数料

基準器検査関係

大阪府商工行政事務手数料条例第7条第6項で定められている手数料は次の通りです。

基準分銅
種類 表す質量 手数料

1級
(F2)

200g以下のもの 3,200円
200gを超えるもの 8,000円

2級
(M1)

5kg以下のもの 640円
50kg以下のもの 780円
50kgを超えるもの 8,900円

3級
(M2)

5kg以下のもの 480円
50kg以下のもの 650円
50kgを超えるもの 7,100円
タクシーメーター装置検査用基準器
種類 手数料
タクシーメーター装置検査用基準器 13,700円
面積基準器
種類 手数料
面積基準器 4,400円
基準台手動はかり
種類 ひょう量 手数料
ひょう量が5t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の2000分の1以上のもの 1kg以下のもの 3,400円
10kg以下のもの 5,300円
50kg以下のもの 7,800円
200kg以下のもの 10,500円
500kg以下のもの 14,100円
※ひょう量が500kgを超えるものは、14,100円に500kgまでを増すごとに6,900円を加えた額
基準直示天びん
種類 手数料
ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの 7,900円
基準手動天びん
種類 手数料
ひょう量が2t以下のものであって目量又は、感量がひょう量の4000分の1以上のもの 4,900円
基準タンク
種類 全量 手数料
水道メーター・温水メーター・積算熱量計及び燃料油メーター(25L以下)の検査に用いる液体メーター用基準タンク 250L以下のもの 13,800円
1000L未満のもの 34,100円
※2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、1を超えるゲージグラスの数に上記に掲げる金額の0.5を乗じて得た額を加算する

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