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更新日:2024年9月30日

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児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)

児童手当

令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問合せください

【主な改正内容】

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
  • 第三子以降の手当額が3万円になります。
  • 手当の支給が年6回になります。

こども家庭庁リーフレット(児童手当制度が変わります!)(PDF:1,255KB)

画像「女の子とうさぎ」画像「男の子とシャボン玉」

受給できる方

【令和6年10月から】

児童手当は、高校生年代(※)までの子どもを養育している人に支給されます。
(児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。)

※高校生年代とは、18歳の誕生日後最初の3月31日までの子

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手当の月額

【令和6年10月から】

  • 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
  • 3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

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手当の支給月

【令和6年10月から】

児童手当は、原則として、年6回(偶数月)に、各前月までの2カ月分が支給されます。

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児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額について

【令和6年10月から】

児童手当の所得制限が撤廃されます。

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新規認定(請求)

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村担当課(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から(6月に請求した場合は7月分から)支給されますので、手続きは早めにお願いします。

【認定請求に必要な書類】

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    健康保険被保険者証の写しなど
  • 請求者名義の金融機関の支店名、口座番号がわかるもの
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。 

令和6年10月からの制度改正により新たに申請が必要な方

  • 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
  • 施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
  • 新たに施設入所等児童となる者がいる方(※対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設をいいます。)

(※)今回新たに施設入所等対象児童となる者がいる方とは、具体的に以下の通りです。

  1. 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
  2. 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
  3. 児童手当法第3条第3項において定義されている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合

令和6年10月からの制度改正で新たに申請が必要な方は、申請猶予期限があります

  • 令和6年10月からの制度改正により新たに申請が必要な方については、申請猶予期限(令和7年3月31日)までにお住まいの市区町村へ申請を受付けできれば、令和6年10月まで遡って支給を受けることができます。ただし、令和7年4月以降に申請された場合は申請された翌月以降からしか受給できませんので御注意ください。

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現況届

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則、提出が不要になります。(各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることがあります。)
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 現況届の提出が必要な方
    1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
    2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
    4. 支給要件児童の戸籍がない方
    5. 施設等受給者
    6. その他、市区町村から提出の案内があった方
  • 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。

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