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情報公開室長打合せ
概要
(場 所)情報公開室情報公開課
(出席者)情報公開室長、情報公開課長、情報公開課課長補佐、情報公開課総括主査
(内 容)
○電子メールの行政文書該当性
・外形的に判断できる基準が必要。
・対象となるメール、ならないメールの基準をより明確に示すべき。
・組織代表メールは当然行政文書であり、あらたな基準は不要。
○知事メールの管理ルール
・どのようなメールを知事メールとするか明確にすべき。
・知事メール独自の管理ルールを定める必要あり。
○新たな管理ルールの開始
・1月中旬に定める必要あり。