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更新日:2023年6月16日

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平成27年大阪府の製造業 利用上の注意

利用上の注意

1.経済センサス-活動調査 製造業に関する集計について

  • (1)製造業を営む事業所の状況について、例年は「工業統計調査」(以下「工業統計」という。)で調査していますが、平成27年の状況については、平成28年6月1日を調査期日とする「平成28年経済センサス-活動調査」(以下「平成28年活動調査」という。)において把握しました。
    本書は、製造業について「工業統計」との時系列比較の参考とするために、平成28年活動調査の調査結果のうち、以下の全てに該当する製造事業所(以下「事業所」という。)の調査票情報を本府が独自に集計したものです。
    • [1]管理・補助的経済活動のみを行う事業所ではないこと
    • [2]製造品目別に出荷額が得られた事業所であること
    このため、本府が公表する平成28年活動調査の集計結果のうち、「産業横断的集計」として集計した製造業の結果とは集計対象が異なっており、数値は一致しません。
  • (2)本書において、「平成27年」の数値は平成28年活動調査、「平成23年」の数値は平成24年経済センサス-活動調査(以下「平成24年活動調査」という。)、その他の年次の数値は工業統計の数値です。
    集計結果のうち、製造品出荷額等をはじめとする経理事項については、表示年次における1年間の数値です。
    また、事業所数、従業者数などの経理事項以外については、平成28年活動調査は平成28年6月1日現在、平成24年活動調査は平成24年2月1日現在、工業統計は表示年次の12月31日現在の数値です。
  • (3)平成28年活動調査では、経営組織が個人経営の事業所は、原則、調査事項を簡素化した「【01】個人経営調査票」により調査を実施しました。
    そのため、事業所数、従業者数以外の項目は、「【01】個人経営調査票」による調査分を含まない数値になっています。
    ※「参考表1、2」、「品目別統計表」及び「別冊資料:統計表(全項目【01】個人経営調査票で把握した事業所を除く)」を除く。
  • (4)従業者数、付加価値額の項目は、工業統計の集計における定義に合わせた形で内訳項目の統合や再計算を行っています。
  • (5)製造品出荷額等などの経理事項については、原則消費税込みで把握していますが、一部の消費税抜きの回答については、「統計調査における売上高等の集計に係る消費税の取扱いに関するガイドライン(平成27年5月19日各府省統計主管課長等が会議申合せ)」に基づき、消費税込みに補正した上で結果表として集計しています。
  • (6)結果表中の前年比は、平成26年工業統計、前回比は、平成24年活動調査と比較しています。
  • (7)平成28年活動調査、平成24年活動調査及び工業統計の数値は、調査項目の定義、調査時点の相違などから、厳密には連結しない部分がありますので、数値の解釈に当たってはご留意ください。

2.事業所の産業の決定方法(産業格付)

事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は、次のとおりです。

(1)一般的な方法

  • [1]製造品が単品の事業所については、品目6桁番号(製造品、賃加工品番号)の上4桁で産業細分類を決定します。
  • [2]製造品が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず、上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号(中分類)を決定します。
    次に、その決定された2桁番号のうち、上記と同じ方法で3桁番号(小分類)、さらに4桁番号(細分類)を決定して、最終的な産業格付を行います。

(2)特殊な方法

原材料、作業工程、機械設備等により格付するもので、次の産業が該当します。
「中分類22鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」、「熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」、「その他の製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)」の11産業及び「各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)」

3.結果表(付表、累年統計表、参考表、統計表)の項目の説明

  • (1)事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような一区画を占めて、主として製造又は加工を行っているものをいいます。
  • (2)従業者とは、当該事業所で働いている人をいい、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されている人(以下「受入者」という。)、個人経営の事業所の個人事業主及び無給家族従業者も含まれます。
    一方、他の会社などの別経営の事業所へ出向又は派遣している人(以下「送出者」という。)、臨時雇用者は従業者に含まれません。
    ただし、本結果表では、従業者の内訳には送出者が含まれており、総数には送出者が含まれていないため、総数と内訳の合計が一致しません。
    なお、常用労働者とは、以下における有給役員、正社員・正職員、パート・アルバイト等及び受入者に分けられます。
    • [1]個人事業主及び無給家族従業者とは、実際に事業所を経営している個人業主と、個人業主の家族で無報酬で常時就業している者をいいます。
    • [2]有給役員とは、法人の取締役、理事(常勤、非常勤は問わない。)などで役員報酬を得ている者をいいます。
    • [3]常用雇用者とは、次のア、イに該当する者をいい、正社員・正職員、パート・アルバイト等に分けられます。
      • ア 事業所に常時雇用されている者
      • イ 期間を定めずに雇用されている者又は1か月以上の期間を定めて雇用されている者
    • [4]正社員・正職員とは、常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員として処遇されている者をいいます。
      なお、取締役、理事などの役員のうち、常時勤務して一般職員と同じ給与規則によって給与の支払いを受けている者は、こちらに含まれます。
    • [5]パート・アルバイト等とは、常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員として処遇されている者以外で、例えば、契約社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト又はそれに近い雇用形態で処遇されている者をいいます。
    • [6]受入者とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)にいう派遣労働者の受入者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている者をいいます。
    • [7]臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいいます。
  • (3)現金給与総額とは、常用雇用者及び有給役員に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末賞与等)及びその他の給与額の合計をいいます。
    その他の給与額とは、常用雇用者及び有給役員に対する退職金、解雇予告手当、受入者に係る支払額(出向元企業・派遣会社への支払額など)及び臨時雇用者に対する給与などをいいます。
  • (4)原材料使用額等とは、原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額をいいます。
    • [1]原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいいます。
      また、下請工場等に原材料を支給して製造加工を行わせた場合の支給した原材料の額も含まれます。
    • [2]燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、荷物運搬用及び暖房用の燃料費、購入ガス料金、自家発電用の燃料費などをいいます。
    • [3]電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まれません。
    • [4]委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいいます。
    • [5]製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウエアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいいます。
    • [6]転売した商品の仕入額とは、平成27年の1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいいます。
  • (5)製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず・廃物の出荷額及びその他収入額の合計をいいます。
    • [1]製造品出荷額とは、当該事業所の所有に属する主要原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の事業所に支給して製造させたものを含む)を、当該事業所から出荷した場合の工場出荷額をいいます。また、次のものも製造品出荷に含まれます。
      • ア 同一企業に属する他の事業所に引き渡したもの
      • イ 自家使用されたもの(当該事業所において最終製品として使用されたもの)
      • ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、返品されたものを除く)
    • [2]加工賃収入額とは、他の企業が所有する原材料又は製品又は半製品に加工して引き渡した物に対して受け取った加工賃及び受け取るべき加工賃をいいます。
    • [3]その他収入額とは、修理料収入額、転売収入額、製造小売収入額、サービス業収入額などをいいます。詳細及び工業統計との対応関係については参考表のとおりです。
  • (6)製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料の在庫額とは、事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものをいい、原材料を他企業の事業所に支給して製造される委託生産品も含まれます。
  • (7)有形固定資産額は、帳簿価額によっています。
    • [1]有形固定資産額の取得額等には、次のアからエの区分があります。
      • ア 土地
      • イ 建物及び構築物(土木設備、建物附属設備を含む)
      • ウ 機械及び装置(附属設備を含む)
      • エ 船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具及び備品等
    • [2]有形固定資産額の建設仮勘定の増加額とは、平成27年の1年間にこの勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいいます。
    • [3]有形固定資産額の除却額とは、有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引き渡しなどの額をいいます。
    • [4]有形固定資産額の減価償却額とは、減価償却費として有形固定資産勘定から控除した額、減価償却累計額に当期分として新たに引き当てられた額をいいます。
  • (9)集計項目のうち、原材料使用額等の内訳、年初・年末在庫額(製造品、半製品及び仕掛品、原材料及び燃料)の内訳、生産額、付加価値額、年間投資総額(有形固定資産)、有形固定資産額、リース契約額・支払額、用地・用水使用状況については、従業者30人以上の事業所のものです。

4.集計項目の算式

(1)生産額、付加価値額などの算式

[1]生産額

=(製造品出荷額(但し、製造工程から出たくず、廃物を除く)+加工賃収入額)+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

[2]付加価値額

=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-原材料使用額等-内国消費税額-減価償却額

[3]粗付加価値額

=製造品出荷額等-内国消費税額-原材料使用額等

[4]年間投資総額(有形固定資産)

=取得額+建設仮勘定の年間増減額(増加額-減少額)

[5]有形固定資産年末現在高

=年初現在高+取得額-除却額-減価償却額

[6]付加価値率

=付加価値額÷(製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-内国消費税額)×100

[7]原材料率

=原材料使用額等÷(製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-内国消費税額)×100

[8]在庫率

=年末在庫額÷(生産額-内国消費税額)×100

[9]寄与率

=各分類別対前年増減額÷各分類別対前年増減額の総数×100

[10]特化係数(都道府県別)

=都道府県産業別製造品出荷額等構成比÷全国産業別製造品出荷額等構成比

[11]内国消費税額(*)

=内国消費税額(消費税を除く)+推計消費税額

*内国消費税額とは、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税(旧地方道路税)の納付税額又は納付すべき税額の合計をいいます。

(2)その他の算式

[1]1事業所当たり従業者数=従業者数÷事業所数

[2]1事業所当たり製造品出荷額等=製造品出荷額等÷事業所数

[3]従業者1人当たり製造品出荷額等=製造品出荷額等÷従業者数

[4]常用雇用者1人当たり現金給与額=常用雇用者及び有給役員に対する基本給、諸手当と特別に支払われた給与(期末手当等)の額÷(有給役員数+常用雇用者数―別経営の事業所へ出向または派遣している人数)

5.集計区分の説明

(1)産業3類型別の区分

類型区分

産業

基礎素材型産業 木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック製品、ゴム製品、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品
加工組立型産業 はん用機械、生産用機械、業務用機械、電子部品、電気機械、情報通信機械、輸送用機械
生活関連・その他型産業 食料品、飲料・たばこ、繊維、家具、印刷、なめし革、その他

(2)地域別の区分

地域区分

市町村

大阪市地域 大阪市全域
北大阪地域 豊能地区 豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町
三島地区 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町
東大阪地域 北河内地区 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市
中河内地区 八尾市、柏原市、東大阪市
南河内地域 富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、
大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
泉州地域 泉北地区 堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町
泉南地区 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、
岬町
堺・泉北臨海工業地帯 概ね、阪神高速道路湾岸線の西側の区域で、大和川と竪川・緑川
(泉大津市臨海町3丁目と新港町の境)の間の区域

(3)規模区分

規模区分 従業者数
小規模層 4人から29人
中規模層 30人から299人
大規模層 300人以上

6.その他の注意

  • (1)各項目の金額は、単位未満を四捨五入したため、内訳と合計が一致しない場合があります。
    なお、比率は、小数点以下第2位で四捨五入しています。
    この結果表中「-」は該当数値なし又は分母が0等のため計算不可、「0.0」は端数四捨五入のため単位未満、「-(数値の前にあるもの)」はマイナスの数値、「X」は1又は2の事業所に関する数値であるため、これをそのまま掲げると、個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した箇所です。
    また、3以上の事業所に関する数値でも、秘匿した事業所に関する数値が前後の関係から判明する箇所は「X」で表しました。
    更に平成27年が秘匿する必要ない箇所であっても、増減比較をする対象年次が秘匿であった場合、増減率及び増減値を「X」で表しました。
  • (2)平成19年調査から、製造以外の活動を把握する目的で、製造品出荷額等に「その他収入額」、原材料使用額等に「製造等に関する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「原材料使用額等」については平成18年以前の数値とは接続しません。
  • (3)平成20年の前年比は、日本標準産業分類の改定(平成19年総務省告示第618号)が行われたため、平成19年の数値を平成20年の分類で再集計し計算したものです。
  • (4)集計に用いた産業分類は、原則として日本標準産業分類に準拠しています。例外については次のとおりです。
例外
本書 日本標準産業分類
1421 洋紙・機械すき和紙製造業
(1421 洋紙製造業、1423 機械すき和紙製造業を統合)
1421 洋紙製造業
1423 機械すき和紙製造業
  • (5)本書の産業分類(中分類)の名称には、略称を用いている箇所があります。正式名称と略称については、別表1のとおりです。

なお、「産業中分類番号18のプラスチック製品製造業(別掲を除く)」の別掲については、別表2のとおりです。

別表1 産業中分類略称一覧表

産業中分類名

略称

産業中分類名

略称

09 食料品製造業 食料品 21 窯業・土石製品製造業 窯業・土石
10 飲料・たばこ・飼料製造業 飲料・たばこ 22 鉄鋼業 鉄鋼
11 繊維工業 繊維 23 非鉄金蔵製造業 非鉄金属
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 木材 24 金属製品製造業 金属製品
13 家具・装備品製造業 家具 25 はん用機械器具製造業 はん用機械
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙 26 生産用機械器具製造業 生産用機械
15 印刷・同関連業 印刷 27 業務用機械器具製造業 業務用機械
16 化学工業 化学 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 電子部品
17 石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭 29 電気機械器具製造業 電気機械
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) プラスチック製品 30 情報通信機械器具製造業 情報通信機械
19 ゴム製品製造業 ゴム製品 31 輸送用機械器具製造業 輸送用機械
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 なめし革 32 その他の製造業 その他
別表2 中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除く)一覧表

製造品名

分類

製造品名

分類

家具・装備品

13

がん具・運動用具 325
プラスチック製版 1521 ペン・鉛筆・絵画用品・その他事務用品 326
写真フィルム(乾板を含む) 1695 漆器 3271
手袋 2051 3282
耐火物 215 うちわ・扇子・ちょうちん 3283
と石 2179 ほうき、ブラシ 3284
模造真珠 2199 喫煙用具(貴金属・宝石製を除く) 3285
歯車 2531 洋傘・和傘・同部分品 3289
目盛りのついた三角定規 2739 魔法瓶 3289
注射筒 2741 看板・標識機 3292
義歯 2744 パレット 3293
装身具・装飾品・ボタン・同関連品
(貴金属・宝石製を除く)
322 モデル・模型 3294
かつら 3229 工業用模型 3295
時計側 3231 レコード 3296
楽器 324 眼鏡 3297

7.問合せ先

大阪府総務部統計課産業・労働グル-プ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1年14月16日
咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)19階
Tel 06(6210)9204(ダイヤルイン)

(参考表)その他収入の種類

平成26年工業統計調査
(その他収入の種類)
対応 平成28年経済センサス-活動調査
(その他収入の種類)
(参考)調査票(第1面)
「事業別売上(収入)金額」の記載欄

710000 農業、林業収入

720000 漁業収入

710001 農業、林業、漁業収入 (ア)[1]農業、林業、漁業の収入

730000 鉱業、採石業、
砂利採取業収入

730000 鉱物、採石、砂利採取業収入 (イ)[2]鉱物、採石、砂利採取事業の収入

800000 転売収入
(仕入商品販売収入)

800000 転売収入 (エ)[4]卸売の商品販売額
(オ)[5]小売の商品販売額
(製造小売収入を除く)
810000 製造小売収入

810000 製造小売収入 (オ)[5]小売の商品販売額
740000 建設業収入

740000 建設業収入 (カ)[6]建設事業の収入
750000 販売電力収入

750000 販売電力収入 (カ)[7]電気、ガス、熱供給、水道事業の収入
760000 ガス・熱供給・水道業収入

760000 ガス・熱供給・水道業収入
770000 情報通信業収入

770000 情報通信業収入 (カ)[8]通信、放送、映像・音声・文字情報
制作事業の収入
(キ)[12]情報サービス、インターネット附随
サービス事業の収入
780000 冷蔵保管料収入

780000 冷蔵保管料収入 (カ)[9]運輸、郵便事業の収入

790000 運輸業、郵便業収入
(冷蔵保管料収入を除く)

790000 運輸業、郵便業収入
820000 金融・保険業収入

820000 金融・保険業収入 (カ)[10]金融、保険事業の収入
830000 不動産業、物品賃貸業収入

830000 不動産業、物品賃貸業収入 (キ)[13]不動産事業の収入
(キ)[14]物品賃貸事業の収入

840000 学術研究、専門・技術
サービス業収入

840000 学術研究、専門・技術
サービス業収入

(キ)[15]学術研究、専門・技術サービス事業の収入
850000 宿泊業、飲食サービス業収入

850000 宿泊業、飲食サービス業収入 (キ)[16]宿泊事業の収入
(キ)[17]飲食サービス事業の収入

860000 生活関連サービス業、
娯楽業収入

860000 生活関連サービス業、娯楽業収入

(キ)[18]生活関連サービス、娯楽事業の収入

870000 教育、学習支援業収入

870000 教育、学習支援業収入 (ク)[21]学校教育事業の収入
(キ)[19]社会教育、学習支援事業の収入
890000 修理料収入

890000 修理料収入

(キ)[20]上記以外のサービス事業の収入

900000 サービス業収入
(上記以外のもの)

900000 サービス業収入

 
(カ)[9]運輸、郵便事業の収入
(郵便切手類販売(手数料収入))
(カ)[11]政治・経済・文化団体の活動収入
880000 医療、福祉収入

880000 医療、福祉収入 (ケ)[22]医療、福祉事業の収入

(参考表)その他収入の種類をエクセル形式で見る(エクセル:19KB)

平成28年経済センサス-活動調査(平成27年大阪府の製造業)/調査の概要/利用上の注意/1.概要/2.事業所数/3.従業者数/4.製造品出荷額等/5.付加価値額(30人以上の事業所)/6.現金給与総額/7.原材料使用額等/8.生産額及び在庫額(30人以上の事業所)/9.年間投資総額[有形固定資産](30人以上の事業所)/10.工業用地及び工業用水(30人以上の事業所)/11.大阪府の全国における位置/調査結果の概要(全事業所)/報告書(PDFファイル)と統計データ(EXCELファイル)/調査票様式

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