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廃棄物再生事業者事業場廃止・休止・再開届出書
案内番号:0000-0600
申請案内
廃棄物再生事業者の登録を受けている場合で、事業場を廃止し、もしくは休止し、または休止した事業場を再開したときは、30日以内に、知事にその旨を届け出る必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
廃棄物再生事業者事業場廃止・休止・再開届出書 (Pdfファイル、73KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階