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大阪府認定内職あっせん事業の申請
案内番号:0000-3451
実施案内
居宅以外で就労することが困難な者に対し、労働条件の向上と生活の安定を図るため、継続して内職をあっせんすること並びにこれに付随して資材の提供、技術の指導及び資材の集配を行う民間内職あっせん所については、大阪府認定内職あっせん所の認定を受けることができます。
○対象
(1)大阪府の区域内において、内職あっせん事業を継続して6か月以上行っていること。
(2)障がい者、生活保護の要保護者、母子家庭の母親、その他生活困窮者二十人以上(そのうち障がい者、生活保護の要保護者、母子家庭の母親が五人以上)に内職をあっせんしていること。
(3)内職工賃の支払能力及び技術指導の能力を有している者であること。
(4)家内労働手帳を、内職のあっせんを受ける者(以下「内職従事者」という。)に交付していること。
(5)家内労働法第六条第一項及び第二項の規定を遵守し、内職従事者に工賃の支払いをしており、かつ、家内労働法第八条の規定により決定された最低工賃の適用を受ける内職従事者に対し、最低工賃において定める工賃の額以上の工賃を支払っていること。
(6)内職資材の集配に必要な設備機器を有し、かつ、家内労働法第十七条第一項の規定を遵守し、必要な措置を講じていると認められること。
(7)家内労働法第二十七条の規定により帳簿を備え付けていること。
新規申請
申請方法
オンライン、郵送、窓口
オンライン
以下フォームより、申請してください。
大阪府認定内職あっせん事業申請フォーム(新規)(外部サイトへリンク)
郵送・窓口持参
以下の提出書類を郵送、又は窓口へご持参ください。(開庁日のみ)
【提出書類】
1.大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(PDF:81KB)
2.家内労働法(昭和45年法律第60号)第26条による大阪労働局長への届出(写)
〈国(大阪労働局)に提出した委託状況届の写し(直近のもの)〉
3.配送用に使用する自動車の自動車検査証(写)
4.障がい者福祉作業所申立書(様式第2号)(ワード:20KB)
大阪府認定内職あっせん所要綱第4条第2号に規定する人数として、障がい者福祉作業所を申し立てる場合、
添付してください。
5.大阪府認定内職あっせん所要綱に係る認定基準チェックシート(ワード:27KB)
大阪府認定内職あっせん所要綱に係る認定基準チェックシート(PDF:157KB)
6.返信用封筒
宛名を記載し、110円分の切手を貼付してください。
【記入例】
1.大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(PDF:206KB)
2.障がい者福祉作業所申立書(様式第2号)(PDF:108KB)
【郵送先】
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14エルおおさか本館10階
大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ宛
認定の更新(更新年度)
認定の更新をされる場合は、当該認定の日から起算して3年目の2月1日~2月末日の間に、
以下の方法のいずれかで申請してください。
オンライン
以下フォームより、申請してください。
大阪府認定内職あっせん事業申請フォーム(認定更新)(外部サイトへリンク)
郵送・窓口持参
以下の提出書類を郵送、又は窓口へご持参ください。(開庁日のみ)
なお、郵送の場合、2月末日必着でお願いします。
【提出書類】
1.大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(PDF:81KB)
2.家内労働法(昭和45年法律第60号)第26条による大阪労働局長への届出(写)
〈国(大阪労働局)に提出した委託状況届の写し(直近のもの)〉
3.配送用に使用する自動車の自動車検査証(写)
4.障がい者福祉作業所申立書(様式第2号)(ワード:20KB)
大阪府認定内職あっせん所要綱第4条第2号に規定する人数として、障がい者福祉作業所を申し立てる場合、
添付してください。
5.大阪府認定内職あっせん所要綱に係る認定基準チェックシート(ワード:27KB)
大阪府認定内職あっせん所要綱に係る認定基準チェックシート(PDF:157KB)
6.返信用封筒
宛名を記載し、110円分の切手を貼付してください。
【記入例】
1.大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第1号)(PDF:206KB)
2.障がい者福祉作業所申立書(様式第2号)(PDF:108KB)
【郵送先】
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14エルおおさか本館10階
大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ宛
認定の更新(更新年度以外)
認定の更新をされて1年目及び2年目の際は、国(大阪労働局)に提出した委託状況届の写し(直近のもの)を提出していただきます。
令和7年4月1日~5月19日までに、以下の方法のいずれかで申請してください。
オンライン
以下フォームより、お申し込みください。
国(大阪労働局)に提出した委託状況届提出フォーム(外部サイトへリンク)
郵送・窓口持参
以下の提出書類を郵送、又は窓口へご持参ください。(開庁日のみ)
1.家内労働法(昭和45年法律第60号)第26条による大阪労働局長への届出(写)
〈国(大阪労働局)に提出した委託状況届の写し(直近のもの)〉
【郵送先】
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14エルおおさか本館10階
大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ宛
自動車税(種別割)課税免除申請
内職あっせん事業の用に供する自動車について、4月1日から4月10日までの間に、所管の府税事務所で課税免除申請の手続きを行うことにより、その年度の自動車税の免除を受けることができます。(「自動車税(種別割)課税免除該当証明書」を持って府税事務所に行って手続きをしていただかないと課税免除がされません。更新の場合でも必要となります。)
〇自動車税(種別割)課税免除該当証明について
自動車税(種別割)課税免除該当証明書の発行については下記のとおりです。
- 認定内職あっせん所について原則1台とします。なお、認定内職あっせん所のうち障がい者にあっせんしている人数が6名以上9名以下の場合については1台の追加、認定内職あっせん所のうち障がい者にあっせんしている人数が10名以上の場合については2台の追加を認めます。
- 自動車税(種別割)課税免除該当証明書は、内職あっせん所の設置者と同じ名義の自動車について発行します。
申請方法については、以下の通りです。
オンライン
以下フォームより、お申し込みください。
郵送・窓口持参
以下の提出書類を郵送、又は窓口へご持参ください。(開庁日のみ)
なお、郵送の場合、2月末日必着でお願いします。
【提出書類】
1.自動車税(種別割)課税免除該当証明願(ワード:36KB)
2.自動車検査証
内職あっせん事業に使用する自動車の検査証の写し
【記入例】
1.自動車税(種別割)課税免除該当証明書(個人)(PDF:156KB)
自動車税(種別割)課税免除該当証明書(法人)(PDF:153KB)
【郵送先】
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14エルおおさか本館10階
大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ宛
問合せ窓口
大阪府商工労働部 雇用推進室労働環境課 労政・労働福祉グループ
06-6210-9521(直通)