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更新日:2024年5月23日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続

案内番号:0001-2634

概要

 平成27年1月から「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づく新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が施行されます。
 新制度の支給認定を受けるためには、同法に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。(ただし、現在、小児慢性特定疾患治療研究事業の受給者である患者の方が平成26年12月31日までに申請する場合には、指定医が作成した診断書(医療意見書)でなくても構いません。)
 指定医の指定を受けるためには、医師が勤務する医療機関の所在地である都道府県(政令・中核市の場合は当該市)へ申請いただく必要があります。また、複数医療機関に勤務し、各医療機関で診断書(医療意見書)を作成する場合は、それぞれの医療機関の所在地の都道府県及び政令・中核市へ申請が必要になります。
 詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。

問合せ窓口

健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ

電話番号 06-6944-6397
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館6階地域保健課

参考リンク

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続き等について(医師の皆様へ)(別ウィンドウで開きます)

申請案内のリンク

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