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障がい児福祉手当の支給
案内番号:0000-0122
実施案内
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時介護が必要な障がい児(慢性疾患等の内部疾患のある児童も対象)に対し、月額16,100円(令和7年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給する。
*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
○実施機関
・福祉事務所設置市町:各市町
・福祉事務所未設置町村:府(箕面、富田林、貝塚子ども家庭センター)
○必要書類
・障がい児福祉手当認定請求書
・診断書
・戸籍謄(抄)本及び住民票
・所得状況届 など。
○その他
前年の所得による支給制限あり。
問合せ窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課。