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15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
案内番号:0002-1523
申請案内
1.事業の廃止、譲渡等の届出
大阪府知事登録旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業は、その事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したとき等には、その日から30日以内に大阪府に届出が必要です。(旅行業法第15条第1項~第3項、第35条第1項~第3項)
(1)事業の廃止(登録抹消日:旅行業、旅行サービス手配業…届出日、 旅行業者代理業…契約解除日)
(2)事業の全部譲渡(登録抹消日:譲渡日)
(3)分割による事業の全部承継(登録抹消日:分割承継日)
(4)法人の合併による消滅(登録抹消日:合併消滅日)
(5)旅行業者等又は旅行サービス手配業者の死亡(登録抹消日:被相続人死亡日)
なお、営業保証金の取戻しに関することは『8.【旅行業】営業保証金の取戻し』、『(参考)旅行業廃止による「旅行業者営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」の取戻し手続きについて』をご覧下さい。
弁済業務保証金分担金に関することは旅行業協会までお問合せ下さい。
2.営業保証金についての権利の承継の届出
上記(2)~(5)の事由により登録抹消があった場合において、登録抹消日から6ヶ月以内に、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を大阪府にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となった者の営業保証金とみなされます。(旅行業法第16条)
ただし、旅行業協会へ納付している弁済業務保証金分担金については権利の承継はありません。
※詳しくは、企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までお問合せ下さい。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
届出書類等は次のとおりです。
1.事業の廃止、譲渡等の届出
(1)事業の廃止の場合
「旅行業法に基づく事業廃止届出書」
(添付書類)※旅行業者代理業者が届け出る場合のみ
・旅行業者代理業業務委託契約解除に関する覚書
・旅行業者代理業廃止に伴う残務処理について
(2)事業の全部譲渡の場合
「事業譲渡届出書」
(添付書類)
・事業の全部譲渡の契約書の写し
(3)分割による事業の全部承継の場合
「事業分割承継届出書」
(添付書類)
・登記事項証明書
・事業の分割契約書の写し
(4)法人の合併による消滅の場合
「法人消滅届出書」
(添付書類)
・登記事項証明書(閉鎖謄本)
・合併契約書の写し
(5)旅行業者等の死亡の場合
「旅行業者等死亡届出書」
(添付書類)
・除籍謄本等死亡が証明できる書類
2.営業保証金についての権利の承継の届出
「営業保証金につき権利を承継した旨の届出書」(添付書類)供託書の写し、営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書類
※詳しくは、企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までお問合せ下さい。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
旅行業法に基づく事業廃止届出書 (Wordファイル、755KB)
事業譲渡届出書 (Wordファイル、757KB)
事業分割承継届出書 (Wordファイル、757KB)
法人消滅届出書 (Wordファイル、755KB)
旅行業者等及び旅行サービス手配業者死亡届出書 (Wordファイル、754KB)
旅行業者代理業廃止に伴う残務処理について・旅行業者代理業業務委託契約解除に関する覚書(参考様式) (Pdfファイル、66KB)
営業保証金につき権利を承継した旨の届出書 (Wordファイル、38KB)
【参考】旅行業廃止による「旅行業者営業保証金」又は「弁済業務保証金分担金」の取戻し手続きについて (Pdfファイル、135KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
1.事業の廃止、譲渡等の届出
事業を廃止したとき等から30日以内に届出て下さい。
2.営業保証金についての権利の承継の届出
第2種、第3種又は地域限定旅行業者の登録抹消日から6ヶ月以内に届出て下さい。
申請対象者
1.事業の廃止、譲渡等の届出
(1)事業の廃止、事業の全部譲渡、分割による事業の全部承継の場合
既に大阪府知事登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の方です。
(2)法人の合併による消滅の場合
合併により消滅した法人の業務を執行する役員であった方です。
(3)旅行業者等の死亡の場合
既に大阪府知事登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の相続人の方です。
2.営業保証金についての権利の承継の届出
第2種、第3種又は地域限定旅行業者の相続人、合併後存続する法人もしくは設立された法人又はその事業の譲受人で
新たに旅行業の登録を受けた方です。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
会社組織の存続、変更に関する届出であることから、府として、その理由等を確認するため、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
申請窓口
府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。