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5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
案内番号:0002-1523
申請案内
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更になるときは、遅滞なく、営業保証金の保管替え等の手続きを行い、その旨を大阪府に届け出る必要があります。(旅行業法第18条の2)
1.金銭のみをもって営業保証金を供託している場合
移転後の主たる営業所の最寄りの供託所へ営業保証金の保管替えを行う必要があります。
2.有価証券のみ又は一部有価証券をもって営業保証金を供託している場合
新たに同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託する必要があります。移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託したときは、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができます。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
届出書類等は次のとおりです。
1.移転後の主たる営業所の最寄りの供託所へ営業保証金の保管替えを行ったとき
(金銭のみをもって営業保証金を供託している場合)
「営業保証金保管替完了届出書」
(添付書類)供託書の写し
2.新たに同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託したとき
(有価証券のみ又は一部有価証券をもって営業保証金を供託している場合)
「営業保証金供託完了届出書(主たる営業所の移転に伴う場合)」
(添付書類)供託書の写し
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
営業保証金保管替完了届出書 (Wordファイル、34KB)
営業保証金供託完了届出書(主たる営業所の移転に伴う場合) (Wordファイル、34KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
主たる営業所を移転したため営業保証金の保管替え等が必要になったときに届出て下さい。
申請対象者
既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方です。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参下さい。
申請窓口
府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。