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4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
案内番号:0002-1523
申請案内
1.旅行業の新規登録を受けたとき
新規に大阪府知事登録を受けた旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金を供託又は弁済業務保証金分担金を納付し(旅行業協会の保証社員である場合)、新規登録後14日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出をした後でなければ事業を開始することができません。(旅行業法第7条第1項~第3項、第49第1項)(※)営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければなりません。(旅行業法第8条第7項)
2.業務範囲の変更登録を受けたとき
業務範囲の変更登録(3種又は地域限定→2種等)を受けたことにより、供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が不足することとなるときは、その不足額を追加して供託又は納付し、変更登録後14日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出をした後でなければその事業を開始することができません。(旅行業法第9条第5項・第6項、第49条第2項)
3.旅行業務に関する取引額が増加したとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額の増加により、供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が、供託すべき営業保証金の額又は納付すべき弁済業務保証金分担金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託又は納付し、前事業年度終了の日の翌日から100日以内にその旨を大阪府に届出ることが必要です。(旅行業法第9条第1項・第2項、第49条第2項)4.旅行業協会の保証社員でなくなったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、旅行業協会の保証社員でなくなったときは、直ちに営業保証金を供託し、保証社員でなくなった日から7日以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。この届出がなければ、旅行業の登録はその効力を失います。(旅行業法第54条第3項・第4項)5.旅行業協会に非加入であった旅行業者が、旅行業協会の保証社員になったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、旅行業協会の保証社員になったときは、その旨を大阪府に届出る必要があります。この届出がなければ営業保証金の取戻しができません(旅行業法第53条、第54条第1項)
6.国土交通省令の改正があったとき
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、営業保証金の額を定める国土交通省令の改正により、供託している営業保証金の額が不足することとなるときは、その不足額を追加して供託し、改正省令の施行の日から3ヶ月以内にその旨を大阪府に届出る必要があります。(旅行業法第8条第2項・第3項)
(※)弁済業務保証金分担金の納付等に関することは、旅行業協会にお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
届出書類等は次のとおりです。
1.旅行業の新規登録を受けたとき
2.業務範囲の変更登録を受けたとき
「営業保証金追加供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金追加納付届出書」3.旅行業務に関する取引額が増加したとき
「営業保証金追加供託完了届出書」又は「弁済業務保証金分担金追加納付届出書」4.旅行業協会の保証社員でなくなったとき
「営業保証金供託完了届出書(旅行業協会の保証社員でなくなった場合)」5.旅行業協会に非加入であった旅行業者が、保証社員になったとき
「弁済業務保証金分担金納付届出書」6.国土交通省令の改正があったとき
「営業保証金追加供託完了届出書」
(1~6の添付書類) 供託書の写し、又は弁済業務保証金分担金納付書の写し(旅行業協会の保証社員である場合)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
営業保証金供託完了届出書 (Wordファイル、34KB)
弁済業務保証金分担金納付届出書 (Wordファイル、34KB)
営業保証金追加供託完了届出書 (Wordファイル、36KB)
弁済業務保証金分担金追加納付届出書 (Wordファイル、34KB)
営業保証金供託完了届出書(旅行業協会の保証社員でなくなった場合) (Wordファイル、34KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
上記「申請案内」に記載する期日までに届出て下さい。
申請対象者
既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方です。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参下さい。
申請窓口
府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。