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更新日:2024年7月31日

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6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)

案内番号:0002-1523

申請案内

 大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、毎事業年度終了後100日以内に、「取引額報告書」により、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額を大阪府に報告する必要があります。(旅行業法第10条)

《参考》
 前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、
 (1)供託している営業保証金の額又は納付している弁済業務保証金分担金の額(旅行業協会の保証社員である場合)が、供託すべき営業保証金の額又は納付すべき弁済業務保証金分担金の額に不足することとなるときは、前事業年度終了の日の翌日から100日以内に追加して供託又は納付し、あわせてその旨を大阪府に届け出る必要があります。
 ※『4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出』参照。

 (2)供託している営業保証金の額が、供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。ただし、大阪府に取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。
 ※『8.【旅行業】営業保証金の取戻し』参照。

 ※弁済業務保証金分担金に関することは、旅行業協会へお問い合わせ下さい。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
「取引額報告書」を提出して下さい。
地域限定旅行業者の方で、旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合は、「取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合)」も提出して下さい。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

取引額報告書 (Wordファイル、84KB)
取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合) (Wordファイル、35KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
※取引額報告書(旅行業務取扱管理者が複数の営業所を兼務する場合)は、窓口持参又は郵送のみです。FAXでの受付は行っておりません。

※大阪府インターネット申請・申込みサービスでは、セキュリティ強化に伴い、InternetExplorer10などTLS1.2に
 対応していないWebブラウザを利用するパソコンなど一部の端末からサービスを利用できなくなります。
 詳しくは以下参考リンク「一部の端末におけるインターネット申請・申込みサービスの利用終了について」の
 ページを参照下さい。

電子申請

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申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
毎事業年度終了後100日以内に報告して下さい。

申請対象者

既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方です。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参下さい。

申請窓口

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。

参考リンク

大阪府咲洲庁舎のご案内(大阪府ホームページ)

申請案内のリンク

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