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3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
案内番号:0002-1523
申請案内
大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)及び旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内におく第1種旅行業者は、登録業務範囲を第2種、第3種又は地域限定旅行業に変更しようとうするときは、大阪府知事の変更登録を受ける必要があります。(旅行業法第6条の4第1項)
※第1種旅行業への登録業務範囲の変更については観光庁長官への申請となりますので、国土交通省近畿運輸局の旅行業担当課(06-6949-6466)へお問い合わせ下さい。
申請に必要なもの
費用が、必要です。 手数料として11,000円が必要です。
申請に必要な書類の一覧及び様式のダウンロードについては、下記「申請書類等」の「旅行業変更登録申請書類一覧表・様式集」をご覧下さい。
※住民票を添付する場合、個人番号が記載された住民票は受理できませんので、個人番号の記載省略された住民票を提出して下さい。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
旅行業変更登録申請書類一覧表・様式集 (Wordファイル、228KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
費用の支払方法
旅行業登録申請等窓口にて申請書類等の確認を受けた後、手数料納付窓口にて納付して下さい。(手数料11,000円)
<手数料納付の流れ>
(1) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37階)において、申請書類等の内容の確認を受けます。
(2) 申請者は、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階)において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。
(3) 申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。
(4) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37 階)に、申請書(手数料収納済の印字あり)と申請書類を提出します。
(5) 申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行業務取扱管理者が来庁して下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~16:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
現在登録を受けている業務範囲から他の業務範囲への変更登録を受けようとするときに申請して下さい。
申請対象者
旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、
・第2種旅行業に業務の範囲を変更しようとうする、第1種又は第3種又は地域限定旅行業者の方
・第3種旅行業に業務の範囲を変更しようとうする、第1種又は第2種又は地域限定旅行業者の方
・地域限定旅行業に業務の範囲を変更しようとする、第1種又は第2種又は第3種旅行業者の方
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
府において、旅行業等の登録申請の際には、行政指導の一環として、実施事業の内容及び法人の経営状況を確認していることから、会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行業務取扱管理者の来庁をお願いしています。
なお、旅行業の登録申請等の際に旅行業務取扱管理者等が来庁できない場合は、実施事業の内容や法人の経営状況を確認するために、後日来庁をお願いしておりますので、ご了承下さい。
申請窓口
府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。