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13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
案内番号:0002-1523
申請案内
大阪府知事登録旅行業者及び旅行業者代理業者は、新規登録又は変更登録の通知を受け取った日から60日以内に、「旅行業法第70条に基づく報告書」により、営業所の付近図、写真等の提出が必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。「旅行業法第70条に基づく報告書」を提出して下さい。(添付書類)営業所の付近図、写真
※営業所の写真は、以下のとおり提出して下さい。(写真はカラーとし、パソコンプリンタでプリントアウトされたものでも可。)
1)建物外観、(2)ビル、マンション等に入居している場合は建物入口等にある社名が記載されたプレート、若しくは郵便受け、(3)営業所入口、(4)営業所 内全景、(5)営業所内に登録票、料金表、約款が掲示されていることが確認できる写真、(6)登録票の記載内容が確認できる写真(文字が読めるもの)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
旅行業法第70条に基づく報告書 (Wordファイル、42KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
新規登録又は変更登録の通知を受け取った日から60日以内に提出して下さい。
申請対象者
既に大阪府知事登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者の方です。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参下さい。
申請窓口
府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記リンク先でご確認下さい。