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更新日:2024年7月31日

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7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請

案内番号:0002-1523

申請案内

 大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、観光庁長官及び消費者庁長官が定め公示した約款(標準旅行業約款)以外の旅行業約款を設定しようとするときは、大阪府に申請し、認可を受ける必要があります。変更しようとするときも同様です。(旅行業法第12条の2第1項)
現在認可している約款は以下の内容です。
・現地発着約款(ランドオンリー約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)及び現地発着型約款(ランドオンリー約款)
・コンビニ約款(コンビニエンスストア等を使用した募集型企画旅行商品等の販売に関する約款)
・受注型企画旅行契約約款(実額精算による取消料の設定)
・PEX運賃等の取消料・違約料を反映した取消料を設定することができる旅行業約款
・宿泊施設がより高い等級のものへ変更になった場合に変更補償金の支払い対象としないこととすることができる旅行業約款
・PEX運賃等を利用した募集型企画旅行の取消料の設定及び変更補償金の支払い対象の変更のための旅行業約款
・事業者を相手方とする受注型企画旅行契約約款(受注型BtoB約款)
・個人包括旅行運賃を利用した募集型企画旅行の取消料設定のための旅行業約款(国内募集型IIT約款)

申請に必要なもの

費用が、必要です。 手数料として15,000円が必要です。
「旅行業約款設定認可申請書」又は「旅行業約款変更認可申請書」を提出して下さい。
(添付書類)設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更の場合は新旧の対照を明示すること。) 
 ※その他添付書類等は下記申請窓口までお問合せください。(認可内容によって書類が異なります)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

旅行業約款設定認可申請書 (Wordファイル、29KB)
旅行業約款変更認可申請書 (Wordファイル、30KB)

費用の支払方法

旅行業登録申請等窓口にて申請書類等の確認を受けた後、手数料納付窓口にて納付して下さい。(手数料15,000円)

<手数料納付の流れ>
(1) 申請者は、請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37階)において、申請書類等の内容の確認を受けます。
(2) 申請者は、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階)において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。
(3) 申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。
(4) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37 階)に、申請書(手数料収納済の印字あり)と申請書類を提出します。
(5) 申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~16:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
標準旅行業約款以外の旅行業約款を設定し、又は変更しようとするときに申請して下さい。

申請対象者

既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方です。

事前協議

事前協議は、必要です。
約款変更等を希望される場合は、事前に下記申請窓口までお問合せ下さい。

代理申請

代理申請は、不可です。
約款については、旅行契約上の重要な書類であることから、内容の確認のため、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。

申請窓口

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記リンク先でご確認下さい。

参考リンク

大阪府咲洲庁舎のご案内(大阪府ホームページ)

申請案内のリンク

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