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耐震基準不適合既存住宅及び当該住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請
案内番号:0001-2024
実施案内
<家屋>
耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、次に掲げる全てを満たした場合
○ 耐震改修を行うこと
○ 耐震基準に適合していることの証明書(※)等を府税事務所に提出すること
○ 耐震改修完了後に取得者個人が居住すること
<土地>
土地の取得が次に掲げるいずれかの場合に該当し、当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、上記に掲げる全てを満たした場合
(1) 土地を取得した日から1年以内に、耐震基準不適合既存住宅を取得した場合
(2) 土地を取得した日前1年の期間内に、耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合
(※)土地については平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。
耐震基準不適合既存住宅とは次のすべての要件を満たすものをいう。
ア、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
イ、昭和56年12月31日以前に新築されたもの又は耐震基準に適合していないもの
(※)耐震基準に適合していることの証明書は、建築士、建築基準法に定める指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の定めにより指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものです。
(注)新型コロナウイルス感染症等の影響により上記の要件を満たすことができない場合で、次に掲げる全てを満たした場合には軽減措置を受けることができます。
○ 耐震改修に係る契約を、耐震基準不適合既存住宅を取得の日から5ヶ月を経過する日又は令和2年4月30日から2ヶ月を経過する日(令和2年6月30日)のいずれか遅い日までに締結していること
○ 耐震改修完了後6ヶ月以内に、「耐震基準に適合していることの証明書」及び「耐震改修・入居が遅れたことを証する書類」を府税事務所に提出すること
○ 耐震改修完了後、令和4年3月31日までに取得者個人が居住すること(改修完了の日から6ヶ月以内に取得者個人が居住する場合に限る)
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・耐震基準不適合既存住宅及び耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書
・耐震基準不適合既存住宅の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・土地に係る申告にあっては当該土地を取得した日を証する書類(売買契約書、領収書など)
・建物登記事項証明書
・耐震改修工事の請負契約書
・耐震基準に適合することについて証する書類(※)
・住民票
(※)耐震基準に適合することについて証する書類は、「耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書(写し)又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれかです。これらの書類については、当該耐震基準不適合既存住宅の取得日以後6ヶ月以内(新型コロナウイルス感染症等の影響による軽減措置を受ける場合は耐震改修完了後6ヶ月以内)に当該証明のための住宅の調査等が終了したものに限ります。
(注)新型コロナウイルス感染症等の影響による軽減措置を受ける場合
上記に加え、
・入居時期に関する申告書兼証明書(様式B-2)
→様式については、以下に記載の参考リンク「国土交通省ホームページ」参照
・その他事実を証する書類
※写し(コピー)可です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
耐震基準不適合既存住宅及び耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Wordファイル、58KB)
耐震基準不適合既存住宅及び耐震基準不適合既存住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Pdfファイル、132KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
参考リンク
府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所
国土交通省ホームページ(入居時期に関する申告書兼証明書(様式B-2))(外部サイト)